固定資産を取得した・手放した際の申告について
売買・贈与・相続等で固定資産の権利が異動した(取得した、手放した)場合に必要な手続きについて記載しています。
家屋の場合
いずれの場合も「課税の対象となる条件」に該当する(詳細はこちら)建物であること、および課税台帳に登録されている家屋であることを前提としています。
該当するか不明瞭な場合は税務課までお問い合わせください。
新築、増築した |
家屋評価の実施が必要となります。 詳細は「家屋を新築された方へ」をご確認ください。 |
売買・相続等で 家屋を取得した |
○登記済みの場合 →税務課での手続きは不要です。 (ただし法務局での権利異動手続きが必要となります) |
○未登記の場合 →「未登記家屋に係る納税義務者変更届」の提出が必要です。 ※売買、贈与で取得した場合には、契約書の写しを添付してください。 書式は税務課窓口か、以下のデータをダウンロードして利用してください。 |
家屋を取り壊した (建物のすべて、 もしくは一部) |
「家屋滅失届・家屋滅失処理報告書」の提出が必要となります。 届出を受理後、現地確認を実施します。 書式は税務課窓口か、以下のデータをダウンロードして利用してください。 |
売却・贈与した |
家屋を取得した側が、上記の「売買・相続等で家屋を取得した」に記載の手続きを行うことで完了となります。 |
土地の場合
売買や相続等で土地を取得する・手放す場合は、法務局での権利異動手続きが必要となり、その情報が市へと通達されるため、原則として市への連絡は不要です。
償却資産の場合
毎年1月1日時点の償却資産の状況(増加・減少)を、その年の1月31日までに申告してください。
上記の事項に関して疑問・質問がある場合は「よくある質問」をご覧いただくか、税務課までお問い合わせください。
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更新日:2023年09月13日