所得控除について

 所得控除は、配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなど、納税者の個人的な事情を考慮して生活の実情に応じた税負担を求めるために、所得金額から差引くものです。

内容については次のとおりです。なお、控除の種類によっては所得税を計算する際の控除額と異なりますので注意してください。所得税における所得控除については、国税庁の下記リンク先のページをご確認ください。

令和8年度(令和7年1月~12月の所得)に係る市県民税(個人住民税)から適用される税制改正については、以下のページをご確認ください。

雑損控除

要件

前年中に本人や配偶者その他の親族で生計を一にする方が所有する資産について災害、盗難又は横領等により損失を受けた場合

控除額

次のいずれか多い額

  1. (損失額-保険金等の補てん額)-(総所得金額等×10%)
  2. (災害関連支出額-保険金等の補てん額)-5万円

医療費控除

要件

前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合

控除額

通常の医療費控除を選択する場合(限度額200万円)
次の1、2のいずれか多い方の金額

  1. (支払った医療費-保険等により補てんされた金額)-(総所得金額等×5パーセント)
  2. (支払った医療費-保険等により補てんされた金額)-100,000円

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を選択する場合(限度額8万8千円)
特定一般用医薬品等購入費-12,000円

医療費控除については下記リンク先ページも参考にしてください。

社会保険料控除

要件

前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために社会保険料(国民健康保険、介護保険、国民年金など)を支払った場合

控除額

支払った社会保険料の全額

備考:生計を一にする配偶者やその他の親族が受け取る給与や公的年金等から特別徴収(天引き)されている社会保険料は、控除の対象になりません。

小規模企業共済等掛金控除

要件

前年中、小規模企業共済法の規定による共済契約の掛金、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合

控除額

支払った掛金の全額

生命保険料控除

要件

前年中に一般の生命保険料又は個人年金保険料を支払った場合

控除額

年間の支払保険料 控除額
(1)平成24年1月1日以降の契約による保険料についての控除額(一般生命保険、介護医療保険料、個人年金保険料の新制度分)
12,000円以下 支払保険料の全額
12,001円~32,000円 支払保険料×1/2+6,000円
32,001円~56,000円 支払保険料×1/4+14,000円
56,001円~ 一律28,000円
年間の支払保険料 控除額

(2)平成23年12月31日以前の契約による保険料についての控除額(一般生命保険料、個人年金保険料の旧制度分)

15,000円以下 支払保険料の全額
15,001円~40,000円 支払保険料×1/2+7,500円
40,001円~70,000円 支払保険料×1/4+17,500円
70,001円~ 一律35,000円
(3)控除額の上限
一般生命保険料の控除上限額 新制度を含む 2.8万円
一般生命保険料の控除上限額 旧制度のみ 3.5万円
介護医療保険料の控除上限額 新制度 2.8万円
個人年金保険料の控除上限額 新制度を含む 2.8万円
個人年金保険料の控除上限額 旧制度のみ 3.5万円

生命保険および個人年金について
(2)の額が2.8万円を超える場合は(2)の額が控除額(上限3.5万円)
(2)の額が2.8万円を超えない場合は(1)+(2)の合計が控除額(上限2.8万円)

一般生保、介護、個人年金の合計控除額の上限は7万円

地震保険料控除

要件

前年中に地震保険料又は旧長期損害保険料を支払った場合

控除額

地震保険
地震保険料の支払額 控除額
50,000円以下 支払った保険料等の金額×1/2
50,000円超えのとき 25,000円
旧長期損害保険

旧長期損害保険料の支払額

控除額
5,000円以下 支払った保険料の全額
5,000円超15,000円以下 支払った保険料の金額の合計額×1/2+2,500円
15,000円超 10,000円

地震保険料と、長期損害保険料の支払額をそれぞれ上の式にあてはめて算出した控除額の合計額が、地震保険料控除額になります。【限度額25,000円】

備考:旧長期損害保険とは、損害保険契約等のうち、満期返戻金等あるもので保険期間又は共済期間が10年以上のものをいいます。

障害者控除

要件

本人、控除対象配偶者又は扶養親族が、障害者である場合

控除額

1人につき26万円

ただし、その障害者が特別障害者である場合…30万円

控除対象配偶者または扶養親族が、納税義務者または納税義務者と生計を一にしている親族と同居している特別障害者である場合…53万円

備考:特別障害者とは…精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A1・A2、身体障害者手帳1級・2級、要介護認定4、5に該当する人

ひとり親控除

要件

本人が次の1から3に該当する場合(男女関係なし)

  1. ひとり親で、扶養親族や生計を一にしている総所得金額等の合計額が48万円(※令和8年度より58万円)以下の子(他の控除対象配偶者、扶養親とされていない者に限る)がいる
  2. 合計所得金額が500万円以下の人
  3. 世帯に未届の夫又は未届の妻がいないこと(事実上婚姻していない)

控除額

30万円

寡婦控除

要件

ひとり親控除に該当しないが、ひとり親控除の要件2及び3(合計所得金額500万円以下で世帯に未届の夫又は未届の妻がいない)に該当する以下の場合

  1. 配偶者が死別の女性
  2. 配偶者と離別の女性であって扶養親族を有する人

控除額

26万円

勤労学生控除

要件

前年中、自己の勤労に基づく給与所得等があり、合計所得金額が75万円(※令和8年度より85万円)以下でそのうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下の場合

控除額

26万円

配偶者控除

要件

生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円(※令和8年度より58万円)以下(控除対象配偶者)の場合

(事業専従者に該当する人は除きます。)

控除額

申告者の合計所得 一般 老人
900万円以下 33万円 38万円
900万円超~950万円以下 22万円 26万円
950万円超~1,000万円以下 11万円 13万円
1,000万円超 0円 0円

※老人=70歳以上の配偶者

申告者の合計所得 一般 老人
900万円以下 33万円 38万円
900万円超~950万円以下 22万円 26万円
950万円超~1,000万円以下 11万円 13万円
1,000万円超 0円 0円

※老人=70歳以上の配偶者

申告者の合計所得 一般 老人
900万円以下 33万円 38万円
900万円超~950万円以下 22万円 26万円
950万円超~1,000万円以下 11万円 13万円
1,000万円超 0円 0円

※老人=70歳以上の配偶者

注釈:控除対象配偶者とは前年の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡した日)の現況において、あなたと生計を一にしており、前年中の合計所得金額が48万円以下で、かつ事業専従者でない方をいいます。

配偶者特別控除

要件

  1. 本人の合計所得金額が、1,000万円以下の人
  2. 配偶者が、青色事業専従者、事業専従者および他の者の扶養親族ではない人

控除額

配偶者特別控除される金額
配偶者の合計所得

本人の合計所得

  900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

48万円超 95万円以下
(※令和8年度より58万円超)
33万円 22万円 11万円
95万円超 100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 0円 0円 0円

扶養控除

要件

生計を一にする親族(注釈1)で、前年中の合計所得金額が48万円(※令和8年度より58万円)以下の場合

(事業専従者に該当する人は除きます。)

控除額

  1. 年少扶養親族:0円(16歳未満)
  2. 一般扶養親族:33万円(16歳~18歳、23歳~69歳)
  3. 特定扶養親族:45万円(19歳~22歳)
  4. 老人扶養親族:38万円(70歳以上)
  5. 同居老親扶養親族:45万円(注釈2)

備考:あなた以外の方の扶養親族となっている場合、重複して扶養控除の適用を受けることができません。また、市・県民税の非課税判定等に必要となるため、申告の際は、年少扶養親族の方も、16歳未満の扶養親族欄に記入してください。

  • 注釈1:生計を一にする親族とは、前年の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡した日)の現況において、配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、都道府県知事から養育を委託された児童、または、市町村長から養護を委託された老人で、あなたと生計を一にしており、前年中の合計所得金額が48万円(※令和8年度より58万円)以下で、かつ、事業専従者でない方をいいます。
  • 注釈2:同居老親等扶養親族とは、老人扶養親族のうち、あなた又は配偶者の直系尊属で、あなたや配偶者との同居を常としている方をいいます。

基礎控除

要件

合計所得金額が2,500万円以下の納税義務者

控除額

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円

所得金額調整控除

要件

一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除する。

控除額

1.子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、適用対象者(本人が特別障害者又は年齢23歳未満の扶養親族を有する者、若しくは特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者)は、給与等の収入金額(1,000万円を限度)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を給与所得の金額から控除。(年末調整で適用可、夫婦双方で適用可)

 

2.給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計が10万円を超える者の総所得金額を計算する場合に、給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額を給与所得の金額から控除。

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544
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更新日:2025年10月23日