医療費控除について

医療費控除の概要

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。

制度の詳細は、国税庁の下記リンク先のページをご覧ください。

医療費控除の対象となる医療費

医療費控除の対象となる医療費とは、次に掲げるものなどで、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

  1. 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  2. 治療、療養のための医薬品の購入費
  3. 病院、診療所や助産所や指定介護老人福祉施設へ支払った入院費、入所費
  4. 治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に支払った施術費
  5. 助産師による分べんの介助を受けた費用
  6. 医師などによる診療等を受けるために必要な通院の費用等

対象となる医療費について、国税庁の下記リンク先のページをご覧ください

医療費控除の計算

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(控除上限額:200万円)となります。

総所得金額が200万円未満の方

(前年中に支払った医療費-保険金などの補てん額)-総所得金額等 × 5%

総所得金額が200万円以上の方

(前年中に支払った医療費-保険金などの補てん額)-10万円

注記:保険金などで補てんされる金額とは、生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などを言います。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

通常の医療費控除との選択適用で、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受けることができます。セルフメディケーション推進のため創設された制度で、健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める取組みを行う個人が、平成29年1月1日以降に対象となる医薬品を購入した際に、一定の条件の下その支払金額について所得控除を受けることができるものです。

詳しくは、下記リンク先のページをご確認ください。

医療費控除の申告

医療費控除を受けるための申告には、「所得税の確定申告書」と「市民税・県民税申告書」があります。所得税の確定申告書を提出した場合は、所得税だけでなく市民税・県民税にも医療費控除が適用されるため、別途市民税・県民税申告書は提出不要です。確定申告義務がなく、確定申告で医療費控除を申告しても所得税の還付がない場合など確定申告が不要な場合で、市民税・県民税で医療費控除を適用する場合は市民税・県民税申告書を提出してください。

確定申告書を提出される方は、国税庁のホームページをご覧ください。

医療費控除明細書

医療費控除を申告するには明細書の添付が必須となります。領収書の添付による申告は認められませんのでご注意ください。

 令和3年度(令和2年分)の申告以降に医療費控除やセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けるには、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が義務化されています。これにより、領収書の添付または提示は不要となりました。領収書の提出のみで医療費控除は受けられませんので、ご注意ください。また、領収書を添付する必要はなくなりましたが、税務署や市役所から記載内容の確認を求める場合があるため、法定納期限から5年間保存する必要があります。

明細書は下記リンクよりダウンロードできます。

医療費控除の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544
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更新日:2025年10月23日