浄化槽設置整備事業補助金をご活用ください
小諸市では、公共用水域の水質保全と生活環境の改善を図るため、浄化槽を設置する家庭に対し、補助金を交付しています。
なお、予算の関係上12月までに申請、1月末までに実績報告書を提出していただきます。ただし、12月前でも、予算枠に達した時点で受付は終了となります。
補助の対象となる地域
小諸市が定めた公共下水道及び農業集落排水の集合処理区域外の地域
補助の対象となる方
補助の対象となる方は、小諸市内に住所を有する個人です。
(住宅の新築によって、市内に住所を有する予定の方を含みます。)
補助の対象となる建物
1.専用住宅 自己の居住の用に供する一戸建ての住宅
(季節的に使用する住宅及びアパート、マンション等の集合住宅は対象外。)
2.併用住宅 店舗、事務所等と居住用を併用する住宅で同一人が両方を使用するもの
(事業所としてのみに使用する建物は補助金の交付対象外。)
補助金額
人槽区分 | 補助金限度額 |
5人槽 | 332,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 |
8人槽以上 | 548,000円 |
浄化槽の人槽(大きさ)によって交付する金額が決定されます。
※併用住宅の場合、居住用に相当する部分のみが対象となります。
補助対象とならないもの
浄化槽を設置する建物を別荘、セカンドハウス、事業所として利用するなど、申請者の住所とならない場合(住民票をその住所に持たない)は、以下の条件に関わらず交付対象外です。ただし、新築で建物が完成次第、住所を移す予定の場合は対象となります。
(1)浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出または建築基準法第6条第1項に基づく確認の申請を行わずに設置した場合。
(2)申請者が住宅を借りている者で、所有者の承諾を得られない場合。
(3)市税等を滞納している場合。
(4)建物を販売する目的で設置する場合。
(5)補助金の申請を行う年度内に設置することができない場合。
(6)仮設など一定の期間で撤去する建物に設置する場合。
(7)既設の合併浄化槽を更新する場合。(単独浄化槽からの切替えは対象となります。)
(8)補助金の交付決定前に浄化槽設置工事に着工した場合。
※(4)の場合で、自己の居住のために購入し、継続して使用する場合は補助対象となります。
ダウンロード
小諸市浄化槽設置整備事業補助金交付申請書令和2年4月~ (Wordファイル: 15.7KB)
小諸市浄化槽設置整備事業補助金変更承認申請書令和2年4月~ (Wordファイル: 13.8KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設水道部 下水道課 普及整備係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8857
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更新日:2025年04月30日