よくある質問(固定資産税(家屋)について)

ここでは固定資産税の家屋に関するQ&Aを記載しています。

質問.新築家屋の評価額(課税標準額)の計算方法を教えてください

回答.「再建築費評点数」に「損耗による減点補正率」と「評点一点当たりの価額」を掛けます

再建築費評点数」とは、評価対象となった家屋と同一のものを、評価したその時点において同じ場所に新築するとした場合(=再建築した場合)に必要とされる建築費を、国が定めた基準に基づいて表す評点を言います。これは、建築時の実費や売買価格等を課税根拠とすると、施工主やメーカー毎で資材・作業費等の単価にばらつきがあり、公平な課税を行うことが難しいことから定められています。

損耗による減点補正率」とは、家屋の建築後の年数経過によって生じる損耗(風雨にさらされる事による外壁の劣化など)や、積雪・寒冷による損耗の状況による減価を表したものです。

これらに、物価水準などによる補正を踏まえて算定される「評点一点当たりの価額」を掛けたものが評価額(課税標準額)となります。

なお、上記以外にも建築物の状況に応じて適時補正を掛ける場合があります。


関連ページ:家屋を新築された方へ固定資産税額の計算方法

質問.家を建てて数年後に税額が急に上がりました。なぜですか

回答.新築住宅に対する減額期間が終了したことが考えられます

一般的に新築住宅に対しては、一定の要件(詳細はこちら)に当てはまる際、課税が開始された年度から3年度分(長期優良住宅の場合は5年度分)に限り、税額が二分の一に減額されます。

今回の場合、減額期間が終了したことで軽減がなくなり、税額が本来の額に戻ったことで増額したと考えられます。


関連ページ:新築家屋に関する減税制度について

質問.家屋を取り壊したのに、その年の課税額が変わらないのはなぜですか

回答.固定資産税は賦課期日時点で存在するものを対象に課税しているためです

家屋の固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に存在するものに対して課税されます。したがって、賦課期日以降に家屋を取り壊した場合でも、年内は課税対象となります(反対に賦課期日以降に建築された場合、その年は課税されません)。

なお、取り壊した家屋が未登記家屋の場合や、滅失登記などの手続きを速やかに行わなかった場合、取り壊したことを市で把握できないことがあり、引き続き課税してしまう原因になります。家屋を取り壊した場合は「滅失届」を税務課に提出してください。届出用紙は税務課窓口備付かこちらよりダウンロードしてご利用ください。

家屋滅失届(Wordファイル:44.5KB)

【記入例】家屋滅失届(Wordファイル:50KB)


関連ページ:固定計画税について固定資産を取得した・手放した際の申告について

質問.所有する住宅は築後数十年経っており、老朽化が進んでいますが、ここ数年評価額が下がりません。どういう事でしょうか

回答.経年減点補正が落ち切っている、もしくは評価額が据え置きになっているためと考えられます

経年減点補正」とは、家屋の評価額計算において、建築後の年数経過によって生じる損耗(屋根・外壁等が風雨にさらされる事による劣化等)による減価を表したものであり、前記の「損耗による減点補正率」に含まれています。

この補正は築年数に応じて補正が大きくなっていき、建築後一定年数(木造住宅の場合は約25年)経過すると最大値に達し、以降は補正が継続して同じ数値となります。これを「下げ止まり」と呼び、以後家屋の戸数や面積が増減しない限り、原則評価額はそのまま、即ち下がらない形になります。

また、家屋の評価額は、当年度の評価額が前年度のそれを上回った場合、前年度の評価額に据え置かれる(=評価額が変わらない)仕組みとなっています。

建築年の古い家屋の一部では、過去の建築費上昇とこの据え置き制度によって、新たな評価額が元々の評価額を下回らなかったために評価額が下がらないということが起こり得ます。

質問.畑に農業用の倉庫を建てました。床にコンクリートは打ちませんでしたが、この場合固定資産税の対象になりますか

回答.家屋の要件を満たしている場合は課税対象となりえます

固定資産税において家屋とは、住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む)、倉庫その他の建物(地方税法第341条第3項)で、建物登記簿に登記されるべきものです。一般的には土地に定着して建造され、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して雨風をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有し、その目的とする居住、作業、貯蔵等の用に供し得る状態にあるものをいうとされています。(参照:固定資産税について

このため、当該建物については、建築場所やその用途、床の仕上げの有無にかかわらず、上記の要件を満たしていれば課税の対象となります。また、その土地の評価について、農業用施設用地、雑種地等に変更になる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2020年12月28日