家屋を新築された方へ

新たに家屋を新築・増築した場合、次年度以降に当該家屋への課税を行うために家屋評価を実施する必要があります。

以下、家屋評価の内容等について記載しています。

家屋評価とは

新築された家屋への課税額確定のために、根拠となる建物の構造や部材を調査・確認するために行います。

小諸市では定期的に市内の新増築家屋調査を行っており、調査時点で新築・増築が確認された家屋を対象として、適時通知を送付して家屋評価を実施しています。

家屋評価の内容

市役所税務課職員による訪問調査を行います。

事前通知等により決定した日時に職員(原則2名)が訪問し、外回り・外観および建物の内装等の調査、所有者への聞き取りと説明を行います。

なお、調査は目視にて実施する都合上、敷地内および建物内立ち入っての確認をさせていただきます。

家屋評価後の流れ

現地確認の情報やご提出いただいた資料を基に、税額の基準となる課税標準額の算定を行います。

(詳細な計算方法はこちら

小諸市では課税標準額に対して、固定資産税の1.4%と、都市計画税の0.2%の税率を掛けることで税額を算定しています。

家屋評価に関する注意事項

家屋評価の前

家屋評価を実施する際、事前に新築された家屋の所有者へ、日程調整等の詳細を記載した通知を送付します。

その際、通知には家屋評価当日までご準備いただきたい書類(新築家屋に関する図面・資料等)や、評価時における留意事項などの記載がありますので、届きましたら必ずご一読をお願いいたします

なお、通知の発送が無くとも、家屋が完成していれば家屋評価自体は随時行えますので、完成後速やかに評価を希望される方は税務課までご相談ください。

家屋評価の当日

家屋評価はその性質上、外観はもちろん内装についても調査を行います。

そのため建物内のすべての部屋目視にて確認する(家屋内に立ち入る)必要がありますので、何とぞご了承ください。

もし事情により見てほしくない・立ち入られたくない部屋などがある場合は適時対応いたしますので、事前にご一報いただくか当日職員へお伝えください。

また、そもそも建物内に立ち入ってほしくない場合などは、別途対応させていただきますので、あらかじめ税務課へご連絡ください。

なお、当日は税金の減額に関わる書類(詳細はこちら)等への署名・押印もいただきますので、あらかじめご了承ください。

家屋評価の後

完成した家屋の税額については、毎年4月に送付する納税通知書をもって確認していただく(詳細はこちら)こととしており、評価当日時点や4月以前での税額の回答はできかねます。

これは、実際にお支払いいただく税額は、所有者が保有しているすべての固定資産(土地や他の建物等)の課税標準額を総計した上で算定しているためです。


上記に関して質問・疑問がある場合は「よくある質問」をご覧いただくか、税務課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課 資産税係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544
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更新日:2020年12月28日