市県民税を納める人(納税義務者)

納税義務者詳細
納税義務者 均等割 所得割
1月1日(賦課期日 注釈1)現在小諸市に住所がある人 該当 該当
1月1日現在小諸市に住所がない人で、小諸市内に事務所、事業所又は家屋敷(注釈2)がある人 該当

(注釈1 賦課期日)
 賦課期日とは、課税をする基準となる日で、その年の賦課期日の状況における住所や事務所、事業所又は家屋敷の有無について判定を行います。

(注釈2 家屋敷)
 家屋敷とは、自己の居住用に設けられた住宅をいい、現に住んでいるかどうかは問いません。したがって、別荘・別宅なども含みます。ただし、他人に貸すことを目的で設けられたもの又は現に他人が住んでいるものは除きます。したがって、前年中に課税になっていた方で1月1日以前に他人への貸付や滅失・改廃した場合は、届出をお願いします。

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この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544
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更新日:2019年05月01日