軽自動車の納税証明
継続検査用(車検用)納税証明
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用開始により、継続検査(車検)窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。
このため、口座振替等による納税の場合には納税証明書を郵送しておりましたが、令和5年度より納税証明書の郵送をしておりません。
ただし、今までと同じように紙での納税証明書の提示が必要となる場合もありますので、必要となる方は税務課へ申請または郵送請求をしてください。
~ 軽JNKSについてご注意ください ~
・対象車種は三輪以上の軽自動車に限ります。二輪バイクは、これまでどおり紙の納税証明を提示してください。
・納税されてから軽JNKSの納付情報に反映されるまで、相応の日数を要する場合があります。納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、これまでどおり紙の納税証明書を提示してください。
・対象車両の軽自動車税(種別割)に未納がある場合は、未納額を納付する必要があります。
・車両の登録後、軽JNKSへの登録については、相応の日数を要する場合があります。車両登録後すぐに継続検査を申請したい場合は、これまでどおり紙の納税証明書を提示してください。
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)については以下のページでご確認ください。
(郵送請求用)完納書申請書 (Wordファイル: 15.9KB)
・税金の滞納がある車両については、証明書の発行ができません。(完納次第、発行可能です。)
・市が納付を確認できるまで納付した日から一週間程度かかります。納めた後すぐに証明が 必要なときは、領収書(口座振替の場合は通帳)を窓口にお持ちください。
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更新日:2023年10月13日