立地適正化計画における届出制度について
立地適正化計画で定めた都市機能誘導区域外で誘導施設の建設等を行う場合、また、都市機能誘導区域内の誘導施設を休止・廃止する場合は、都市再生特別措置法に基づく届出が必要となります。
あわせて、計画で定めた居住誘導区域外で住宅の建設等を行う場合にも、届出が必要となることがあります。
届出の対象となる区域
誘導施設の整備については都市機能誘導区域外が、誘導施設の休廃止については都市機能誘導区域内が対象区域となります。
住宅開発等については居住誘導区域以外が対象区域となります。
都市機能誘導区域及び居住誘導区域図 (PDFファイル: 4.3MB)
都市機能誘導区域に係る届出
届出制度の趣旨
誘導施設の適正配置のため、都市機能誘導区域外における誘導施設の整備情報の把握及び 都市機能誘導区域内の既存誘導施設の有効活用による機能維持を目的とした制度であり、規制を行うものではありません。
届出の対象となる施設
- 医療法第1条の5による病院(ただし、二次救急医療を担う中核的な病院に限る)
- 老人福祉法第5条の3による老人福祉センター、デイサービスセンター等
- 児童福祉法第7条第1項、同法第39 条による保育所
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律法第2条第6項による認定こども園
- 児童福祉法第6条の3第6項、同条第7項、同条9項、同条第10項、同条第12項、同条第13項による子育て支援施設
- 図書館法第2条第1項による図書館
- 学校教育法第1条、同法第134条による教育施設
- 博物館法第2条、同法第29条による博物館・美術館
- 大規模小売店舗立地法第2条による店舗面積が1,500平方メートル以上を超す商業施設で、日用品・生鮮食料品等を扱うスーパーマーケット等(ただし、都市機能誘導区域内に複数立地していない施設に限る)
届出の対象となる行為
【開発行為】
- 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
【開発行為以外】
- 誘導施設を有する建築物の新築
- 誘導施設を有する建築物への改築
- 誘導施設を有する建築物とみなす用途変更
- 誘導施設を有する建築物の休廃止
届出の時期
対象となる行為を開始する30日前までに行うこととなります。
届出に必要な書類
届出にあたっては、次の区分に応じた書類が必要となります。
1.誘導施設の建設を目的とした開発行為を行う場合
- 届出書 様式第18(ワード:16.8KB)
- 開発行為を行う土地の区域と、区域内および区域周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)
- 設計図(縮尺100分の1以上)
- その他参考となる事項が記載された図書
2.誘導施設を有する建築物の新築、改築、用途変更のいずれかを行う場合
- 届出書 様式第19(ワード:19.3KB)
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)
- 建築物の2面以上の立面図(縮尺50分の1以上)
- 建築物の各階平面図(縮尺50分の1以上)
- その他参考となる事項が記載された図書
3.誘導施設を有する建築物の休廃止を行う場合
届出内容が変更した場合の取り扱い
届出内容で設計または施工方法で変更が生じた場合には、変更届出書(様式第20(ワード:16.8KB))により変更届出を行うこととなります。ただし、行為の完了期日のみが変更した場合には、変更届出は要しません。
居住誘導区域に係る届出
届出制度の趣旨
居住誘導区域外における住宅開発等の動きを把握するための制度であり、規制を行うものではありません。
届出の対象となる行為
【開発行為】
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
【開発行為以外】
- 3戸以上の住宅の新築
- 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
※都市再生特別措置法第 88 条第1項及び都市再生特別措置法施行令第27条、第28条に掲げる行為については、届出不要です。
届出の時期
対象となる行為を開始する30日前までに行うこととなります。
届出に必要な書類
届出にあたっては、次の区分に応じた書類が必要となります。
1.住宅等の建築を目的とした開発行為を行う場合
- 届出書 様式第10(ワード:13.4KB)
- 開発行為を行う土地の区域と、区域内および区域周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)
- 設計図(縮尺100分の1以上)
- その他参考となる事項が記載された図書
2.住宅等を新築、改築、用途変更のいずれかを行う場合
- 届出書 様式第11(ワード:17.9KB)
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)
- 建築物の2面以上の立面図(縮尺50分の1以上)
- 建築物の各階平面図(縮尺50分の1以上)
- その他参考となる事項が記載された図書
届出内容が変更した場合の取り扱い
届出内容で設計または施工方法で変更が生じた場合には、変更届出書(様式第12(ワード:12.9KB))により変更届出を行うこととなります。ただし、行為の完了期日のみが変更した場合には、変更届出は要しません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設水道部 都市計画課 都市計画係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
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更新日:2019年03月28日