小諸市環境条例に基づく届出

太陽光発電設備の設置に関する届出の提出窓口は変更となりました。

 平成30年4月1日から、小諸市環境条例・小諸市環境条例施行規則に基づく届出の内、太陽光発電設備の設置500平方メートル以上に係る届出の提出窓口は、環境水道部生活環境課に変更となりました。太陽光発電設備の設置に関する届出などについては、下記リンク先をご覧ください。

小諸市環境条例・小諸市環境条例施行規則に基づく届出

1 届出が必要な区域

国立公園を除く小諸市の全区域

2 届出を要する行為

  1. 土地の開墾、その他形質変更(土砂採取を除く)3,000平方メートル以上
  2. 集団住宅(アパート)20戸以上
  3. 事業場の建築物1,500平方メートル以上(延べ床面積)
  4. 建築物の新築、増築、改築(用途地域を除く)高さ18メートル以上
  5. 土石類の採取、土砂の採取、5,000立方メートル又は2,000平方メートル以上
  6. 木竹類の伐採5,000平方メートル以上
  7. 太陽光発電設備の設置500平方メートル以上

 ※7は環境水道部生活環境課が届出提出窓口となりました。

3 協定を要する行為

  1. 土地の開墾、その他形質変更(土砂採取を除く)5,000平方メートル以上
  2. 集団住宅(アパート)20戸以上
  3. 事業場の建築物1,500平方メートル以上(延べ床面積)
  4. 土石類の採取、土砂の採取、5,000立方メートル又は2,000平方メートル以上

4 条例を適用しない行為

  1. 区域外の行為
  2. 非常災害のため必要な措置を行った行為
  3. 自然公園法、都市計画法及び長野県自然環境保全条例の規定に基づき許可等を受けて行う行為

5 届出の時期

着工の一ヶ月前までに届出

6 提出書類

  1. 開発普通規制地区内行為届出書(様式第3号)

【添付書類】

  1. 案内図及び位置図
  2. 事業計画に関する概要書(平面図、縦横断図、立面図、公図、断面図等)
  3. 関係住民の同意形成が調ったことがわかる書類(折衝結果報告書等)
  4. 雨水排水計算書(現場透水試験結果、雨水排水処理設備の図面等)

 ※提出部数は1部(申請者控えが必要な場合は2部)

  1. 小諸市開発協定 2部

 ※協定を要する行為の場合

関連情報

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この記事に関するお問い合わせ先

建設水道部 都市計画課

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
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更新日:2019年03月28日