水道使用の各種申込について
令和元年10月1日より水道の窓口が株式会社水みらい小諸に移行となりました。
水道についての各種届出・ご相談は
株式会社水みらい小諸(0267-31-6456)へお問い合わせください。
各種届出のご案内

水道を新たに使用するとき(開栓)、水道の使用を中止するとき(閉栓)、届出の内容を変更するとき(異動)などのお手続きについてご案内します。
お手続きの際は、株式会社水みらい小諸へご連絡ください。
なお、届出に関する各種様式は窓口にてご用意できますので、ご用意いただかなくてもお手続きできます。
ただし、お手続きの内容によってはご印鑑等が必要になる場合がございますので、あらかじめ必要な持ち物についてご確認ください。
開栓届(水道を新たに使用する)
水道の使用を開始するには、株式会社水みらい小諸へお手続きが必要です。
電話でも受け付けておりますので事前にお問い合わせください。
原則として、使い始める日の3日前(土曜、日曜、祝日を除く)までに
お手続きを済ませてください。
3日前までにお手続きいただけない場合は、使い始める日のご希望に沿えない場合が
ございますので、あらかじめご了承ください。
開栓 (水道の使用契約) について
水道の開栓は、お客様との水道の使用契約になります。 下記の「小諸市水道事業給水条例」 「小諸市水道事業給水条例施行規則」の内容をご確認の上、開栓の手続き(使用契約)をお願いします。
お手続きに必要なもの
- 開栓手数料1,000円
※以下、水道料金のお支払いに口座振替を利用される場合に必要となります。 - 通帳など、引き落とし口座の口座番号・口座名義人等が分かるもの
- 通帳届出印
お手続き前にご確認いただくこと
- 使用を開始する場所の住所(アパート等の場合は、名称と部屋番号もご確認ください)
- 使用者(契約者)の氏名、電話番号
- 使い始める日付
- 料金のお支払方法(口座振替による自動引き落とし、または納入通知書による現金払い)
- 水道料金(添付の料金表をご確認ください)
閉栓届(水道の使用を中止する)
水道の使用を中止するには株式会社水みらい小諸へお手続きが必要です。
電話でも受け付けておりますので事前にお問い合わせください。
お手続きの際に確認させていただくこと
- 使用を中止する場所の住所(アパート等の場合は、名称と部屋番号も確認させていただきます)
- 使用者(契約者)の氏名、電話番号
- 使用を中止する日
- 精算料金のお支払方法
- 転居の場合は、転居先の住所と電話番号
異動届(届出してある内容を変更する)
使用者(契約者)の氏名や住所、通知書の送付先を変更する場合は、
株式会社水みらい小諸へお手続きが必要です。
お手続きに必要なもの
- ご印鑑(認印)
以下、相続以外の理由(土地の売買等)で所有者(加入権)の変更を行う場合に必要となります。 - 土地の売買契約書の写し、または登記簿謄本の写し
お手続き前にご確認いただくこと
- 使用している(水道のある)場所の住所(アパート等の場合は、名称と部屋番号もご確認ください)
- 使用者(契約者)の氏名、電話番号
- 変更する氏名や住所、通知書の送付先など
異動届でお手続きできないこと
- 料金の精算を伴う使用者(契約者)の変更
- 水道料金の振替口座の変更
撤去届(水道メーターを撤去する)

水道メーターを撤去するときは、事前に株式会社水みらい小諸へ撤去方法や手続きについてお問い合わせいただき、小諸市水道指定工事事業者へ撤去工事を依頼してください。
また、使用している水道メーターを撤去する場合は、先に使用の中止(閉栓)のお手続きが必要になります(前項「閉栓届」参照)。
なお、水道メーターを撤去すると加入権は消滅しますので、再度水道メーターを設置する場合は新規加入扱いとなり、加入金等が発生しますのでご注意ください。
※土地の変更(別の住所に引っ越し)を伴う家の建て替え等の理由で、現在使用している水道メーターを別の場所で使用する場合は、移設工事扱いとなり加入権は消滅しません。詳しくは株式会社水みらい小諸までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設水道部 上水道課
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8857
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更新日:2022年10月01日