出生(出生届)
届出期間
出生の日を含めて14日以内(国外で出生した場合は3ケ月以内)
※期間の末日が閉庁日に当る場合は、翌開庁日が期日の末日になります。
届出地
本籍地、届出人の所在地、出生地の市区町村役場
届出人
父もしくは母(父母共同で届出人になることもできます)
届出に必要なもの
出生証明書(病院が発行してくれます。また、左側が出生届出書になっています。)
母子手帳
国民健康保険証(国民健康保険に加入されている方)
※令和3年9月1日より押印義務が廃止になりましたが、任意の押印は可能なため押印してあっても差し支えありません。
備考
お子さんの名前に使える字は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナです。
(参考:法務省「子の名に使える漢字」「戸籍統一文字情報(検索)」)
届出後にお手続きいただくこと
- 児童手当の手続き
- 福祉医療の手続き
- 国民健康保険証の手続き
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更新日:2021年09月01日