認可地縁団体

1.認可地縁団体制度とは 「 区などの名前で不動産登記ができます」

 以前、自治会等には、法人格が認められていなかったため、自治会等が所有する集会所等の不動産登記の多くは、当該団体の個人代表または役員の共有名義となっていました。このことにより、当該名義人の死亡による相続問題や当該名義人の債務不履行による債権者からの不動産差押さえ等の問題が生じてしまっていました。

このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法が改正され、一定の手続きにより自治会等の地縁による団体が法人格を取得し、団体名義で不動産登記ができるようになりました。

(最近の法改正の経過)

■ 令和3年11月の地方自治法改正により、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うために法人格を取得し、認可地縁団体となることが可能となりました。

■ 令和4年8月の地方自治法改正により、総会決議について、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法により決議できることとなりました。

■ 令和5年4月からは認可地縁団体同士の合併ができるようになりました。

2.地縁による団体について

 地縁による団体は、『町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下地縁団体という。)』と定義され、区や自治会のように区域に住所を有する人は誰でも構成員になれます。

 次のような団体は対象となりません

  • 同好会やスポーツ活動や環境美化活動など特定の活動のみを行う団体
  • 青年会、婦人会、老人会、子供会など住所以外の特定の条件を要する団体

3.認可の要件

地縁団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要となります。

市長の認可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要になります。

  1. 区域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること
     ※地域的な共同活動とは、清掃・美化活動、防犯、防災活動、集会所の管理運営や親睦旅行など、一般的な区の活動のこと
  2. 区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
     ※区域は、団体の構成員だけではなく市民にとって客観的明らかに画されていることが必要となります。つまり、容易に区の区域がわかる状態であることを指し、他の区域と重ならないよう調整をしておくことが必要
  3. 区域内に住所を有するすべての個人が構成員になることができ、その相当数の者が現に構成員となっていること
     ※年齢や性別を問わず区域の住所を有するすべての個人が構成員になれること。また、相当数の者とは区域内の全住民の半数
  4. 規約(会則)を定めていること
     ※目的・名称・区域・事務所の所在地・構成員の資格に関する事項・代表者に関する事項・会議に関する事項・資産に関する事項が定められていることが必要

4.認可申請の流れ

認可前に確認しておくこと

  • 区の名義で登記をしようとしている不動産等がある場合は、所有者を確認しておく
  • 現在の登記所有者から、所有権移転についての承諾の確認
  • 不動産登記に係る経費(登録免許税、登記手数料等)、税金に関する申告や届出、その他必要となる費用について、司法書士・税理士・市役所税務課等に確認

 地縁団体認可に関する申請書類と注意事項

 

申請書類

注意事項

1

認可申請書

 

2

規約

総会で議決され、認可要件に合致するもの

3

認可を申請することを総会で議決したことを証する書類

議事録署名人の署名がある総会議事録の写し

4

構成員名簿

構成員全員の氏名、住所を記載したもの。一戸あたりの代表者ではなく、居住者全員を指す

5

区域の相互連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等の良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

具体的資料として、前年度の事業報告書と決算書及び当該年度の活動計画書と予算書

6

申請者が代表であることを証する書類

申請者が代表者になることを承諾した承諾書の写しで、本人の署名押印のあるもの

7

区域図

住宅地図等などを赤色などで囲んで表示したもの

 

市申請様式

県申請様式

5.認可告示後の各種手続き等について

事項変更手続き

 認可後告示事項に変更がある場合は変更手続きが必要になります。市長の変更認可がないと、変更したことの効力がないため第三者に対して対抗できません。

 告示事項は以下のとおりとなります。

  1. 団体の名称
  2. 目的
  3. 区域
  4. 事務所の位置
  5. 代表者の氏名、住所
  6. 裁判所による代表者の職務執行停止の有無ならびに職務代行者の選任の有無
  7. 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名および住所)
  8. 規約に解散の理由を定めた場合は、その理由

規約変更手続き

認可後に規約に変更があった場合は、「規約変更認可申請」が必要になります。

市変更様式

県変更様式

6.証明書について

認可地縁団体の証明書

  • 申請書
  • 証明書手数料 1通300円(市長による告示の日から発行できます)

認可地縁団体の印鑑登録・印鑑証明

印鑑登録

  • 申請書
  • 登録する代表者の個人印(小諸市に印鑑登録している印)
  • 登録する団体印

印鑑登録証明書交付に必要なもの

  • 申請書
  • 小諸市に登録した団体印
  • 交付手数料1通300円

7.認可地縁団体の各種税金について

 認可地縁団体の税金の取り扱いは下記のとおりです。

税の種類 地縁団体の認可を受けた団体
収益事業をしない場合 収益事業を行う場合
市税 法人市民税 均等割(年5万円)のみ課税 均等割に法人税額(所得割額)
減免措置あり 課税
固定資産税 固定資産税の評価額で課税 固定資産税の評価額で課税
集会施設など減免措置あり 課税
県税 法人県民税 均等割(年2万円)のみ課税 均等割に所得割をあわせ課税
減免措置あり 課税
法人事業税 非課税 課税
不動産取得税 委任の終了登記の場合 不動産を取得した時点の評価額
減免措置あり 課税
国税 法人税 非課税 課税
登録免許税 課税 課税

税金関係の問い合わせ先

市税関係

小諸市役所 税務課 0267-22-1700 内線2152

県税関係

東信県税事務所 税務課 0267-63-3135

法人税

佐久税務署 0267-67-3460

登録免許税

長野地方法務局佐久支局 0267-67-2272

小諸市内の認可地縁団体

  • 田町区               ・滝原区
  • 芝生田区           ・御影区
  • 大手区               ・上ノ平区会
  • 鶴巻区               ・鴇久保区
  • 四ツ谷区会        ・井子区
  • 西原区               ・一ツ谷区
  • 相生区               ・東区自治会
  • 諏訪山区           ・氷区
  • 新町会               ・後平区
  • 菱野区               ・八代区

地縁団体の手引きは下記ファイルをご覧ください

8.認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

地方自治法が一部改正(平成27年4月1日)され、「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が創設されました。(地方自治法第260条の38第1項による)

概要
認可地縁団体が所有する不動産のうち一定の要件を満たすものについて、小諸市長が公告手続きを経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記の申請をすることが可能となりました。ただし、この特例制度は不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
申請要件
以下の4つに該当し、これらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。
1 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
2 当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
3 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁
団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
4 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと

登記までの流れ
1 申請要件を満たしている認可地縁団体が市へ次の書類を提出します
 
所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(Wordファイル:18.9KB)
・申請不動産の登記事項証明書
・申請不動産に関し、地方自治法第260条の38第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
・申請者が代表者であることを証する書類
・地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項(申請要件に該当すること) を疎明するに足りる資料
2 市は、提出された疎明資料により要件の確認をする
3 市は、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者等は、市に異議を述べるよう公告する
4 市は、3か月以上の公告期間に異議申し出がなかった場合は、そのことを証する文書を認可地縁団体に交付する
5 認可地縁団体が、法務局において必要書類の提出後、所有権の保存又は移転登記を
申請する


◆公告に対する異議申出について
この申請を行った認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存又は登記をすることについて異議のある登記関係者は、「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に必要書類を添えて提出してください。
提出は郵送等でも受け付けますが、郵送等の場合、以降の連絡のため電話番号を明記してください。
  申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(Wordファイル:20.2KB)

◆異議申出ができる者
・申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
・申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
・申請不動産の所有権を有することを疎明する者

◆提出書類
1 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書
2 申請不動産の登記事項証明書
3 住民票の写し等
   a 申請不動産の表題部所有権の登記名義人の場合
       ・住民票の写し
       ・戸籍の附票の写し
   b  aの相続人の場合
       ・戸籍謄抄本
       ・住民票の写し
       ・戸籍の附票の写し
   c  申請不動産の所有権を有することを疎明する者(a及びbでない者)の場合
       ・所有権を有することを疎明するに足りる資料
       ・住民票の写し
       ・戸籍の附票の写し

  4 その他市長が必要と認める書類

◆提出先
 〒384-8501 長野県小諸市相生町三丁目3番3号
 小諸市役所 総務部 総務課 総務係
 電話番号:0267-22-1700内線2333
 提出・お問合せの受付時間:平日8時30分~17時15分
 ◆公告以降の手続きについて
 〇 異議がなかった場合
 認可地縁団体が不動産の所有又は移転の登記をすることについて登記関係者の承諾が あったものとみなし、市長は認可地縁団体に対して公告内容を証する情報を書面により提供します。
上記の提供を受けた認可地縁団体は、その他必要な情報を合わせ登記所(法務局)で手続きすることで、当該認可地縁団体のみの申請により、不動産の所有権の保存又は移転の申請が可能となります。
〇 異議があった場合
市長から認可地縁団体に対し、異議を述べた登記関係者等に関する事項、異議を述べた理由等が通知されます。特例手続きは中止となり、登記の特例手続きに必要な情報の提供は行われません。
◆注意事項
「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に記載された事項は、その後の当事者間の協議を円滑にするため、地方自治法第260条の38第5項の規定に基づき、認可地縁団体に通知されます。
この特例制度は、認可地縁団体が有する不動産について、その所有権の保存または移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

公告


現在はありません。

この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 総務係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8766
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年06月20日