国民健康保険(取得・喪失)手続き等

国民健康保険とは

 日本においては、全ての方が何らかの公的医療保険に加入することになっており、このことを国民皆保険制度といいいます。この公的医療保険の一つが国民健康保険です。国民皆保険制度のもと小諸市国民健康保険は、市内に住む自営業の方や会社を退職した方、職場等の健康保険の適用を受けない方などが加入する保険です。

  国民健康保険は、生活の中で病気やけがなど不測の事態によって医療が必要となるときに備えて、加入者(被保険者)が、それぞれの収入に応じて、お金(保険税)を出し合い、安心して医療機関で治療が受けられる制度で、加入者(被保険者)の皆さんに納めていただく保険税と国からの交付金(補助金)等を財源として、医療の給付などの事業を行っています。

  平成27年5月に国民健康保険法が改正され、都道府県が市町村とともに保険者に位置づけられました。平成30年4月からは県が、財政運営の責任主体として、安定的な財政運営や効率的な事業の確保など事業運営の中心的な役割を担います。

 市町村は、地域住民との身近な関係の中、以前に引き続いて資格管理、保険給付、保険料(税)率の決定、賦課・徴収、保健事業を担います。

  新制度の下、県と市が一体となって、安定的な財政運営、市町村事務の効率化・標準化の推進や、保健事業等による医療費の増加抑制のための取り組みの推進等により、持続可能な医療保険制度を目指します。 

手続き

・ 国民健康保険のお手続きの際にマイナンバー(個人番号)の記載が必要となる場合があります。
 記載をいただく際には、あわせて本人確認をさせていただきますので、マイナンバーカード、もしくはマイナンバー通知カード(紙製のもの)と顔写真付き書類(運転免許証やパスポートなど)をお持ちください。

・ 窓口に来る方の本人確認ができる運転免許証などをお持ちください。

・ 場合により、下記の必要書類が異なることがあります。

・ 別世帯の手続きには委任状をご用意ください。(委任状には押印が必要です。)

国保に入るとき

こんなとき

届出に必要なもの

退職等で職場の健康保険をやめたとき又は健康保険の扶養からはずれたとき

職場の健康保険の資格を喪失した証明書

子どもが生まれたとき

保険証、領収書等、出産育児一時金振込先口座の控、認印

他の市区町村から転入したとき

他の市区町村の転出証明書

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書

住民基本台帳に記載されていて、3ヶ月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人(医療滞在ビザで入国した人は除く)

在留カード、パスポート

 

  • 国保税の納入は、口座振替をお勧めします。手続きには、小諸市内に支店のある金融機関の口座番号の分かるもの及びその届出印をお持ちください。
  • 健康保険資格取得喪失証明書等の様式を添付してあります。ご利用ください。

国保をやめるとき

こんなとき

届出に必要なもの

職場等の健康保険の資格を取得したとき又はその扶養家族になったとき

国保と健保(世帯全員分)の両方の保険証

他の市区町村へ転出するとき

保険証

死亡したとき

保険証、葬祭費振込先口座の控、認印

生活保護を受けることになったとき

保護決定通知書、保険証

その他

こんなとき

届出に必要なもの

住所、世帯主、氏名が変わったとき

保険証

保険証をなくしたとき

身分を証明するもの

修学のため市区町村へ転出するとき

保険証、在学証明書(学生証)

学生用保険証の交付を受けている方が卒業したとき

学生用保険証

出国するとき

保険証

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900
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更新日:2023年08月18日