「火入れ」を行う場合は、事前に申請が必要です
「火入れ」とは
「火入れ」とは、森林または森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地、その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を「面的」に焼却することをいいます。
この条件に当てはまる場合は、
1.市への「火入れ許可申請」
2.消防署への「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」
の提出が必要です。
(2.も1.と一緒にご提出いただければ市から消防署に提出します)
※火入れ許可申請が不要でも、消防署への届出が必要な場合があります。ページ下部をご覧ください。
火入れが許可できる場合
火入れが許可できるのは、以下の場合に限ります。
【目的】
(1) 造林のための地ごしらえ
(2) 開墾準備
(3) 害虫駆除
(4) 焼き畑
(5) 上記に準ずる事項であって農林水産省令で定めるもの (採草地の改良)
【現地の状況】
火入れ地の周囲の状況、防火の設備の計画、火入れ予定期間における気象状況の見通し等から見て、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
申請方法
(1) 火入れを行おうとする日の7日前までに申請してください。
(2) 以下の書類を添付してください。
・ 見取り図(火入れ地およびその周囲の現況、防火の設備の位置を示すもの)
・ 土地所有者(管理者)の承諾書(火入れ地が申請者以外の方が所有または管理する土地である場合)
・ 請負(委託)契約書の写し(請負または委託契約により火入れを行う場合)
様式ダウンロード
火入れ許可申請書【記載例】 (PDFファイル: 151.7KB)
火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書 (Wordファイル: 32.0KB)
火入れ許可証について
火入れ許可をした後、火入れ許可証を交付しますので、火入れの際は携帯してください。
火入れが終了したときは火入れ許可証を返却してください。
火入れを行う際に必要なこと
(1) 消火に必要な器具(消火器、スコップ等)を携行してください。
(2) 火入れ地の周囲に防火帯を設け、延焼のおそれがないようにしてください。
(3) 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに風下から行ってください。なお、傾斜地の場合は、上方から下方に向かって行ってください。
(4) 日の出後に着手し、午後3時までに終えてください。
(5) 火入れ面積あたりの火入れ従事者を、以下のとおり配置してください。
・1haまで・・・15人以上
・1haを超える場合・・・15人にその超える面積1haにつき5人を加えた人数以上
(6) 完全に消火したことを確認してから退去してください。
以下の場合は、火入れを中止してください
火入れの許可の期間中であっても、次のような状況になった場合は、火入れを行わないでください。
(1) 強風注意報または乾燥注意報が発令されたとき
(2) 火災警報が発令されたとき
火入れ中に次のような状況となった場合は、速やかに消火してください。
(1) 風勢等によって、延焼するおそれがある場合
(2) 強風注意報または乾燥注意報が発令されたとき
(3) 火災警報が発令されたとき
法律上の「火入れ」以外の野外焼却について
刈り取った草などを一か所に山積みにして焼却を行う場合は、法律上の「火入れ」には該当しないため、火入れ許可申請は不要です。
ただし、「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為」に該当する可能性がありますので、その場合は上記に掲載の届出書を消防署に届け出てください。
詳しくは、小諸消防署 警防係(0267-24-0119)までお問合せください。
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更新日:2024年02月15日