農地としての所有権移転等について(農地法第3条)

農地法第3条の規定による許可申請について

農地法第3条の許可要件

1.全部効率利用要件(第3条第2項第1号)

・申請地を含め、現在所有している農地と借りている農地のすべてを効率的に利用して耕作すること。

・農業に必要な技術、機械、労働力の確保状況

2.常時従事要件

・権利を取得しようとする者又はその世帯員の農作業従事日数が、原則年間150日以上であること。

3.地域との調和要件

・周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に影響を与えないこと

 

※申請書類に加え、営農計画書、聞き取り等で確認いたします。

申請手続きの流れ

1.許可申請書の提出

毎月15日が締め切りです。閉庁日の場合、直前の開庁日になります。

2.書類審査

必要書類をすべてそろえ、提出してください。不備や不足がある場合、受理できませんのでご注意ください。

3.現地調査

申請者と地区担当農業委員で、申請地の状況等の調査を行います。

4.農業委員会定例会

毎月末日前後に開催し、審議します。許可後翌月上旬に許可証を発行します。

就農相談

新規で農地を取得したい方、現在市外在住の方のご相談を受け付けております。

農業委員会窓口までお気軽にご相談ください。お電話でも受け付けております。

 

農地法第3条許可申請書類について

農地所有適格法人の場合

農地所有適格法人の場合は許可申請書のほかに別紙を提出してください。

その他農地法に係る申請等について

この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
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更新日:2023年10月26日