認定農業者制度について

~頑張る農業者を応援します~

認定農業者制度

認定農業者制度とは

  この制度は、農業経営基盤強化促進法に基づく市の『基本構想』で示された農業経営の実現に向けて、自らの創意工夫で農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者を、農業経営の担い手として、市や農業団体等が支援していこうとするものです。

認定の手続き

  農林課に備え付けの「農業経営改善計画書」(5年後の経営目標)に次の内容を記入し、提出します(当ページ下部に添付の様式をダウンロードしてご利用いただくことも可能です)。

  • 経営規模、作付内容
  • 生産方式をどのように合理化するか
  • 経営管理をどう高度化するか
  • 就業条件をどう改善するか

認定基準

  • 計画が、市が定める『基本構想』に照らして適切であること。
  • 計画が、農用地の効率的・総合的な利用を図るために適切であること。
  • その目標に達成することが確実であると見込まれること。

小諸市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(PDF:783.5KB)

 

審査機関・審査日程

【審査機関】

審査機関は、小諸市担い手育成総合支援部会です(市農業委員会、佐久農業農村支援センター、JA佐久浅間あさま西部営農センターで構成されています)。

【審査日程】

年に概ね2,3回実施しています(急を要する場合はご相談ください)。

計画の有効期限

 有効期間は5年間とされておりますが、計画の達成状況の点検と併せて、次の5年間を見通した新たな計画を作成し、再認定を受ける事ができます。

認定農業者に対する支援制度

経営所得安定対策制度

  • 生産条件不利補正交付金(ゲタ対策)
  • 収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)

農業経営に関する研修会等の開催

スーパー総合資金等の制度資金の利子助成

  • スーパーL資金を借りた場合
    (農地取得や機械、施設の融資等に充てる長期資金)
  • スーパーS資金を借りた場合
    (肥料や飼料等の購入代に充てる短期運転資金)

税制の特例

  • 償却資産の割増制度
    (青色申告する認定農業者が、経営規模を一定以上の拡大をすると、機械・施設の減価償却費を普通に計算したよりも割増計上できる。)

農業経営改善計画認定申請書

この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 農林課 農業ブランド振興係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
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更新日:2020年04月30日