「週休2日工事」の実施について(令和8年度~)

建設現場の働き方改革を推進し、建設業の持続的な担い手の確保に資するため、週休2日工事を発注者指定型により実施します。週休2日は週単位を原則とします。

適用日

令和8年4月1日以降に公告又は通知を行う工事

対象工事

原則すべての工事が対象となります。(仕様書に明示します。)ただし、以下のいずれかに該当する工事については、対象外となります。

(1) 災害復旧工事等の緊急を要する工事

(2) 現場施工期間が1週間未満の工事

(3) 現場条件、施工時期等の制約が厳しい工事

(4) 設計金額が200万円(消費税および地方消費税を含む。)以下の工事

(5) 建築工事(機械設備及び電気設備工事を含む。)

(6) その他市長が対象工事に適さないと判断する工事

受注者の取組

1.毎週土曜日及び日曜日の現場閉所が達成できるよう取組むこと。

2.施工計画書に現場閉所日を明示すること。

3.現場閉所日として定めた日にやむを得ず作業を行う場合は、前日までに監督員に協議し、承諾を得ること。

4.工事契約後、週休2日の対象としていた期間において、受注者の責によらず休工又は現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議し、週休2日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更施工計画書に明示すること。

5.週休2日を実施する工事である旨を工事現場において明示すること。

この記事に関するお問い合わせ先
総務部 財政課 契約財産係

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更新日:2026年03月18日