令和8年3月から適用する新技術者単価の運用に係る特例措置について

農林水産省及び国土交通省において決定した令和8年3月1日から適用する新技術者単価に基づき、当市においても当該単価を同日付で適用することとします。それに伴い、長野県の対応に準じて、下記のとおり特例措置及びその運用について定めましたのでお知らせいたします。

受注者の皆様におかれましてはこの趣旨をご理解いただき、技能労働者の適切な賃金水準の確保等による処遇改善について、ご配慮くださいますようお願いいたします。

1.措置の内容

新労務単価の適用に伴い、適用対象工事の受注者は、下記規定に基づく請負代金額の変更の協議を請求することができるものとする。

【根拠規定】
・建設工事請負契約約款第26条および第63条

変更後の請負代金額は、次の計算式により算出するものとする。

変更後の請負代金額=P×k

この式において、P及びkは、それぞれ次のとおりとする。

P:新労務単価及び起工起案日時点の物価により算出された予定価格
k:予定価格に対する落札率

なお、土木工事標準単価、市場単価には適用しない。

2.適用対象工事

A.令和8年2月28日以前に契約した工事(ただし、基準日以降、残工期が2カ月以上ある工事)

※基準日は発注者または受注者が請負代金額の変更の協議を請求した日を基本する。また、請求があった日から起算して14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とすることもできる。

B.令和8年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、予定価格の積算にあたって、旧労務単価を適用したもの。

3.Aに該当する工事についての運用方法

「賃金等の変動に対する建設工事標準請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル 令和6年2月 長野県」を適用する。

4.Bに該当する工事についての運用方法

(1)落札者への説明

落札者に対し本特例措置の適用対象工事であることを説明書により説明した上で契約を締結する。契約締結後の工事にあっては、受注者に対し、本特例措置の対象であることを速やかに工事打合せ簿により説明する。

(2)協議の請求時期

(1)に基づく受注者からの請負代金額の変更請求の期限については、契約締結後または工事打合せ簿による説明後2週間以内とし、請求の有無について工事打合せ簿により提出を受ける。

(3)請負代金額の変更

受注者から(2)の請負代金額の変更の協議がなされたときは、担当課と協議の上、予算確保後速やかに請負代金の変更を行う。

(4)工事の変更契約

算出された変更後の請負代金額により変更契約の締結を行う。
 

この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2026年03月06日