建設工事における一抜け方式入札について
市の厳しい財政事情の中、公共工事の減少は避けられない状況にありますが、市内建設業者の受注機会を確保するため、当面の間、一抜け方式による入札を実施します。
1.一抜け方式の対象とする工事
- 市内本店業者を参加要件とする一般競争入札で、開札日、工種、資格要件が同じ工事(土木一式、土木一式(下水道)、舗装は同一工種とみなす)
- 市内本店業者を参加要件とする一般競争入札で、工期の短縮、施工管理の適正化、受注機会の確保等の目的で分離・分割発注等を行う工事
※原則は上記のとおりとしますが、内容により変更する場合があります。
2.一抜け方式の方法
- 一抜け方式の対象とする複数の工事について、工事名、落札決定順位(入札番号の低い順とします)等をあらかじめ定め、入札公告により周知します。
- 開札は落札決定順位の上位の工事から行い、落札候補者の順位を決定します。
- 落札決定順位の上位の工事で、第一順位の落札候補者となった者がした、次順位以降の工事における入札は、当該候補者が、当該候補者の入札した工事のうち、最も番号の低い工事の落札者に決定した時点で無効とします。
3.実施時期
平成24年4月1日以降に入札の公告をする工事から、当面の間
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更新日:2019年03月28日