前金払・中間前金払制度の改正について
前払金及び中間前払金の限度額の変更について(平成30年10月1日以降の公告による入札に適用)
着工資金のより円滑な確保を通じて公共工事等の品質および適正な施工を確保するため、前払金及び中間前払金の限度額を撤廃しました。
工事の種類 | 平成30年10月以降 (限度額) |
平成30年9月30日まで (限度額) |
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前払金 | 建設工事 | なし | 1億円 |
前払金 | 設計・測量・調査 | なし | 1,000万円 |
中間前払金 | 建設工事 | なし | 5,000万円 |
前金払・中間前金払制度
受注業者の円滑な資金供給による資金繰りの改善を図るため、着工時に前払金をお支払いする「前金払制度」、及び、出来高と工期が半分以上経過した時点でお支払いする「中間前金払制度」を実施しています。
工事等の種類 | 適用額 | 前払金等の額 | 限度額 | |
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前払金 | 建設工事 | 50万円以上 | 4割以内の額 | なし |
前払金 | 設計・調査・測量 | 50万円以上 | 3割以内の額 | なし |
中間前払金 | 建設工事 | 50万円以上 | 2割以内の額 | なし |
前金払制度
1.対象となる工事及び業務
次の要件のいずれかに該当する工事又は業務とします。対象となる工事及び業務は、入札公告又は指名通知にその旨を明示します。対象となる経費は、「小諸市公共工事の前金払に関する取扱要領」をご確認ください。
- 請負代金が50万円以上の土木建築に関する工事
- 請負代金が50万円以上の土木建築に関する工事の設計及び調査
- 請負代金が50万円以上の測量
2.前払金の額
- 土木建築に関する工事
請負代金額の10分の4以内の額 - 土木建築に関する工事の設計及び調査並びに測量
請負代金額の10分の3以内の額
3.認定・請求方法
- 請負業者は保証会社との間で保証契約を締結し、前払金請求書の提出とあわせて保証書を市(担当課)に寄託します。
- 市は請求書を受けた日から14日以内に、請負業者の口座に前払金を振り込みます。
中間前払金制度
1.対象となる工事
既に前払金の支払を受けている請負代金額が50万円以上の工事(設計、調査、測量は除く)で、次の要件の全てに該当するものとします。対象となる工事は、入札公告又は指名通知にその旨を明示します。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工事工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行なわれていること。
- 既に行なわれた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
2.中間前払金の額
請負代金額の10分の2以内の額とします。ただし、その額は請負代金額の10分の6に相当する額から既に支払った前払金の額を控除した額を超えないものとします。
3.認定・請求方法
- 請負業者は「中間前金払認定請求書」及び添付書類を市(担当課)に提出します。
- 市(担当課)は1.の内容を審査し、中間前金払の支払要件を満たしていると認められるときは「中間前金払認定書」を請負業者に交付します。
- 請負業者は保証会社との間で保証契約を締結し、中間前払金請求書の提出とあわせて保証書を市に寄託します。
- 市は請求書を受けた日から14日以内に、請負業者の口座に中間前払金を振り込みます。
要領
小諸市公共工事の前金払等に関する取扱要領(令和7年1月27日改正) (PDFファイル: 196.8KB)
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更新日:2025年01月28日