建設工事の「熱中症対策に資する現場管理費の補正」の試行について
近年の夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して、現場管理費の補正を試行的に実施します。
概要
現場管理費補正の考え方や積算方法等は、長野県等が策定した「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」等を準用します。
熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について (PDFファイル: 154.9KB)
対象工事
小諸市が発注する、請負金額が130 万円を超える主たる工種が屋外作業である工事を対象とします。
(ただし、県の試行要領等で対象外となる工事は除く。)
適用日
・入札公告日が令和7年4月1日以降の工事に試行を適用する。
・既契約工事については変更契約ができる工事に試行を適用する。
その他
・現場管理費の補正は、変更契約において行います。受注者は、工事着手日、工事完成日、年末年始や夏季休暇、工場製作のみの期間、 工事全体を一時中止している期間、真夏日及びその日数、休工日が確認できる資料を作成し、監督員に提出してください。
・観測所の選定については、佐久を基本とします。
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更新日:2025年06月02日