最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の改定について(令和4年4月1日以降に入札公告又は指名通知をする工事から適用)

市では、ダンピング受注の防止及び公共工事の品質確保のため、競争入札に際し、原則として「最低制限価格」を、特殊な工事の場合は、「低入札価格調査基準価格」を設定することとしています。

このたび、国の低入札価格調査基準価格の算定割合が引き上げられたこと及び原材料費の高騰に対する対応、下請け業者へのしわ寄せ防止と建設業界の人材確保を図るため、市の最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算定割合の引き上げを行い、より一層の工事の品質の向上及び工事監理体制の充実を図ります。

改定内容

建設工事に係る最低制限価格及び低入札価格調査基準価格算定式中

直接工事費の算入率 【改定前】 97% → 【改定後】 100%

一般管理費の参入率 【改定前】 55% → 【改定後】 68%

適用時期

令和4年4月1日以降に入札の公告又は指名通知の通知をする工事から適用

更新日:2022年03月25日