入札金額の内訳書の提出について

 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正され、建設業者は公共工事の入札の際に入札金額の内訳書を提出することが義務付けられました。

 これに伴い、小諸市の建設工事、建設コンサルタント業務等の入札に際して提出を求める内訳書について、下記のとおり取扱いますのでお知らせします。

(1)対象工事等

 入札に付す全ての建設工事、建設コンサルタント等業務

 ただし、開札から直ちに行われる再度入札を除く

(2)提出方法

 制限付一般競争入札(事後審査型郵送方式)においては、入札書と同封して郵送

 指名競争入札においては、入札書にホチキス留めして入札箱へ投函

(3)様式

内訳書の様式につきましては、小諸市が指定する様式を使用するものとして案件ごとに提示しておりましたが、令和3年11月29日公告分の案件より任意の様式による提出を認めることといたします。

(4)内訳書の取扱いについて

 内訳書の提出がない場合や記載内容に不備がある場合は、入札書を無効とします。

 必要に応じて、他の応札者の内訳書と比較することがあります。

(5)実施時期

 平成27年4月1日以降に公告・通知をした入札から実施

(6)入札後の工事費内訳書の取扱い

 発注者が入札関係書類(公文書扱い)として保管します。

 工事(業務)竣工後、小諸市情報公開条例に基づく開示の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先
総務部 財政課

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更新日:2023年08月17日