防災行政無線の運用基準について
小諸市では、火山情報・地震情報・気象警報等の災害に関する情報、防災訓練・選挙啓発等の市政に関する周知情報、行方不明者の捜索・有害鳥獣に関する情報等の人命に関わる情報などについて、防災行政無線により下記の運用基準で市民の皆さまに周知しています。
基本的な放送事項
1.全市域または一部の地域に放送する区域の住民に対して、周知または協力を必要と する事項
2.広報誌、お知らせ等により周知していない事項または困難な事項、ただし、広報誌、お知らせ等で周知した事項であっても、市の事業で全住民に再度周知が必要と認められる事項
3.緊急の事態により、周知が必要な事項
4.放送は原則として2回とする。ただし、放送の内容により複数回の放送が必要と認められる事項にあっては、必要最小限とする。
具体的な放送事項
1.噴火、地震、火災、台風等の非常事態に関する事項
1)火山情報、気象警報、台風情報等
2)噴火、地震、火災、台風等の非常事態に関する情報
3)その他の災害に関する情報
2.市政について周知または協力を必要とする事項
1)火災予防、防災訓練、選挙啓発、交通安全に関する情報
2)その他市政について周知または協力に関する情報
3.人命に関わる事項
1)行方不明者の捜索に関する情報
2)犯罪防止に資する情報
3)熊などの野生鳥獣に関する情報
4)事件・事故に関する情報
4.市長が特に必要と認める事項
放送(通信)時間
1.定時放送(通信)時間
1)チャイムによる定時放送の運用時間は、正午及び午後5時とする。
2)その他定時放送が必要な場合の運用時間は、チャイム終了後とする。
2.緊急放送(通信)時間
噴火、地震、火災、台風その他緊急事態が発生、予想される時に行うが、屋外拡声子局を使っての放送(通信)は、午前6時から午後8時の間に行うこととする。ただし、緊急時・非常事態時は除く。
3.その他放送(通信)時間
屋外拡声子局を使っての放送(通信)は、午前6時から午後8時の間に行うこととする。
留意事項及びお願い
・防災行政無線につきましては、上記の基準により、運用を行っており、地域全体に情報を提供するのに必要な音量で放送しています。
・放送設備(屋外拡声子局)については、地形や集落状況の他、周辺の放送設備との位置関係等を考慮し、市内101カ所に配置しております。
・放送音量については、適正音量の確認やスピーカーの向きなどの調整は行っておりますが、すべて同じ条件とすることは困難です。
・放送内容、放送時間、放送頻度につきましては、様々なご意見がありますが、市民の皆さまの生命・身体に関わる情報、市民生活に必要な情報を放送していますので、ご理解ご協力をお願いします。
その他
防災行政無線で放送した内容を無料で聞き直すことができるサービスを提供しています。
また、放送した内容は、「小諸市公式LINE」「小諸市公式メールマガジン」で配信しておりますのでご利用ください。
【防災行政無線聞き直しサービス】
防災行政無線を聞き逃した場合等に、直近の放送内容を固定電話から確認することができます。
・0120-910-285(フリーダイヤル・固定電話のみ、携帯電話からのは利用できません)
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更新日:2024年08月13日