小諸市地域防災計画を修正しました

令和5年3月13日に開催された小諸市防災会議において、「小諸市地域防災計画」の修正案が承認されました。

計画修正の主な内容は、以下のとおりです。

防災教育・防災知識の普及等について

地域の災害リスクや自分は災害に遭わないという思い込み(正常性バイアス)等の必要な知識を学べる実践的な防災教育や避難訓練の実施の必要性について、記載しました。

住民への防災知識の普及事項として、正常性バイアス等を克服し、避難行動を取るべきタイミングを逸することなく適切な行動をとること、指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等の避難場所、避難経路等を確認すること、広域避難の実効性を確保するための、通常の避難との相違点を含めた広域避難の考え方等について、記載しました。

避難行動要支援者個別避難計画について

個別避難計画作成の努力義務、個別避難計画の事前作成、個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者への配慮、地区防災計画との調整、個別避難計画による防災訓練の実施等について、記載しました。

福祉避難所について

福祉避難所の要件として、要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられていること、要配慮者が相談等の支援を受けることができる体制が整備されていること、要配慮者の滞在のために必要な居室が可能な限り確保されること等について、記載しました。

福祉避難所を指定する際は、受入対象者を特定し公示すること、当該公示を活用し、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整し、要配慮者が福祉事務所へ直接避難することができるよう努めることについて、記載しました。

広域避難・広域一時滞在について

大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能となるよう、他の地方公共団体との協力体制の構築など、災害時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう努めること、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際に、広域避難者の受入施設等をあらかじめ決定しておくよう努めること等について、記載しました。

新型コロナウイルス等感染症対策について

新型コロナウイルス感染症を含む感染症の自宅療養者等の被災に備えて、ハザードマップ等に基づき、自宅療養者等が危険エリアに居住しているか確認を行うこと、突発災害時等にも自宅療養者等がすぐに避難できるよう、避難先の確保に努めることについて、記載しました。

職員を派遣する際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底すること、応援職員等の受入の際は、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、適切な執務スペースの確保に配慮することについて、記載しました。

自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考慮した関係部署での情報共有や、自宅療養者等の避難の確保のために必要な関係機関との連絡調整等について、記載しました。

気象警報及び緊急地震速報の発表基準等について

令和4年6月30日より、キキクルの「うす紫」と「濃い紫」が統合され、警報レベル4相当の「紫(危険)」に変更されたこと、警戒レベル5相当の「黒(災害切迫)」が新設されたことを受け、大雨警報・洪水警報の危険度分布等の記載内容を修正しました。

令和5年2月1日より、緊急地震速報(警報)の発表基準に、「長周期地震動階級3以上の揺れを予測した場合」が追加されたことを受け、同内容を発表基準に追加しました。

小諸市地域防災計画

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更新日:2023年04月27日