(令和3年5月20日~)避難情報の名称が変わります
令和元年東日本台風(台風第19号)等においては、避難勧告、避難指示の区別等、行政による避難情報が分かりにくいという課題が顕在化したことに加え、避難しなかった又は避難が遅れたことによる被災、豪雨・浸水時の屋外移動中の被災等も多数発生しました。
こうした事態を踏まえ、国により、災害対策基本法に規定される避難勧告及び避難指示の取扱い、高齢者等の避難の実効性確保等について検討が進められ、災害対策基本法等の一部を改正する法律が5月20日施行され、小諸市でも法改正に基づき「避難情報」を発令します。
主な改正点は、以下のとおりです。
避難勧告と避難指示(緊急)を、「避難指示」に一本化します
避難のタイミングを明確にするため、警戒レベル4の避難勧告と避難指示(緊急)を避難指示に一本化されました。
「緊急安全確保措置」の指示
災害が発生・切迫し、警戒レベル4での避難場所等への避難が安全にできない場合に、自宅や近隣の建物で緊急的に安全確保するよう促す情報が、警戒レベル5「緊急安全確保」として位置づけられました。
「高齢者等避難」への名称変更
早期の避難を促すターゲットを明確にするため、警戒レベル3の名称が「高齢者等避難」に見直されました。


- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年05月20日