職員のソーシャルメディア利用に関するガイドライン本文

職員のソーシャルメディア利用に関するガイドライン

令和3年6月30日策定

1 基本方針

小諸市は、SNSを含むソーシャルメディアを「市民、市外の方の声を聴く大切なツール」また、「市民、市外の方へ情報を届ける大切なツール」と捉え、正規及び非正規職員(以下、「職員」)がこれを積極的に活用することを推奨しています。

同時に、職員のソーシャルメディア利用において、職員のソーシャルメディア利用に関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を策定し、職員がガイドラインに定められた振る舞いやマナーなどの基本原則を順守することを徹底していきます。

2 適用範囲

本ガイドラインは、職員としての身分を有する次の者に対して適用されます。地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職員、同法第22条の2第1項に規定された会計年度任用職員又は同法第28条の4第1項に規定された再任用職員。

3 ソーシャルメディアを利用するうえでの心構え

ソーシャルメディアでは、個人としての立場と小諸市職員としての立場の区別が明確ではありません。個人の意見を発信することはもちろん自由ですが、その発言が原因となって、小諸市の社会的信用が損なわれる可能性があることを自覚してください。

4 ソーシャルメディアの特性の理解

ソーシャルメディアを含むインターネットには次のようなリスクがあります。良識に基づき、誠実かつ透明性の高いコミュニケーションを心がけてください。また、批判を受けるようなことがあっても、感情的に反論することは控えましょう。発言しようとしている内容に不安を感じた際は、即座に投稿せずに発信を中止する。または、少し間をおいて考えてみましょう。

(1) 投稿した発言は、半永久的に保存されます。

一度、インターネット上に公開された情報は完全には削除できないことを認識してください。たとえ、自らの投稿そのものを削除したとしても、第三者による投稿のコピーや保存は容易にできます。

(2) 投稿した発言は、インターネット上の多くの人々が閲覧可能です。

インターネット上での発言は、友人以外の多くの人々も見ることができます。インターネットは、公に開かれたスペースであるという意識を持ちましょう。

(3) 投稿した発言は、瞬時に拡散します。

インターネット上では自らの発言は際限なく広がっていく可能性があるという意識を持った上での投稿を心掛けましょう。

(4) 完全な匿名は存在しません

捜査機関やプロバイダーの協力を得ずとも、普段の発言やソーシャルメディアの交友関係から個人が特定できる可能性があるという意識を持ちましょう。

5 ソーシャルメディアの利用にあたっての基本原則

(1) 職員がソーシャルメディアを利用して情報を発信する場合には、上記特性を理解したうえで、利用してください。また、私用であっても小諸市職員であることの自覚と責任を持つようにしてください。

(2) 地方公務員法を始めとする関係法令及び小諸市条例等を遵守してください。なお、私的な利用にあたっては、就業時間中の利用を禁止します。

(3) 基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権、商標権等を遵守するとともに、その権利保護に十分留意してください。

(4) 発信する情報は正確に記述するとともに、その内容について誤解を招かぬよう注意してください。

(5) 意図せずして自らが発信した情報により他者を傷つけたり、誤解を生じさせたりした 場合には、誠実に対応するとともに、正しく理解されるよう努めてください。

(6) ID、パスワードの保護、安易な友達承認によるアカウント乗っ取り被害の防止など情報セキュリティの正しい知識と対策に関心を持ち、適切な利用を行ってください。

6 情報発信に関する禁止事項

次に掲げる情報を発信してはいけません。

(1) 個人又は団体を中傷、誹謗する情報又は不敬な言い方を含む情報

(2) 人種、思想、信条等の差別又は差別を助長させる情報

(3) 違法行為又は違法行為を煽る情報

(4) 職務の公正性又は中立性に疑義を生じさせる恐れのある情報

(5) 業務上知り得た守秘義務をともなう情報

(6) 真偽不明の情報、単なる噂や噂を助長させる情報

(7) 閲覧者に損害を与えようとするサイト又はわいせつな内容を含むサイトに関する情報

(8) 故意にネットワーク上の善意の情報交換を妨げようとする情報

(9) 市の信用・名誉を傷つける情報

(10) 市あるいは市と利害関係にある者又は団体の秘密に関する情報

(11) 市及び他者の権利を侵害する情報

(12) その他公序良俗に反する一切の情報

7 市政及び業務に関する情報を発信する際の留意事項

(1) 職務に関する情報を発信する場合は、 地方公務員法に規定する守秘義務を遵守し
てください。

(2) 職務に関すること、あるいは自身が小諸市職員に属することが判るような形で情報
を発信する場合は、プロフィール(氏名、必要に応じて職務)を明らかにするものとし
ます。 また、発信した内容は、個人的な見解であり小諸市の意見を代弁するものでは
ないことを明確にするものとします。

8 その他

(1) 本ガイドラインは、情報通信技術の進歩や社会情勢の変化に合わせ、随時改定を行います。

(2) このガイドラインに定めるもののほか必要な事項は、「小諸市情報セキュリティポリシー」及び「小諸市ソーシャルメディア運用規定」によります。

更新日:2021年07月12日