第3回 自治基本条例ワーキンググループを開催しました。

平成21年6月1日(月曜)に第3回目となる「小諸市自治基本条例ワーキンググループ」を開催しました。

基本理念・基本原則・目的・位置づけを再度整理しました。

前回の検討結果から、委員の皆さまに再度案を考えていただき、持ち寄ったものを整理しました。条文や条例内の整合等は、全体の検討後となります。

基本理念:前文に記載

  • 市民が自治の主体であること
  • 市民参加と情報共有により(住みやすい地域社会)を協働してつくること

※( )部分については、条例の範囲とも関わるため最終的に調整します。

条例の目的

  • 市民活動が盛んな市民主体のまちづくりを協働して推進し、自治の更なる発展を目指します

※( )部分は定義や条例の範囲に関わるため最終的に調整します。

条例の位置づけ

  • (自治及び市政)に関する最高規範であり、(市民、市議会及び市の執行機関)は、誠実にこれを遵守するものとします

※( )部分は定義や条例の範囲に関わるため最終的に調整します。

基本原則

  • 市民主体の原則(主体であることを自覚し、互いを尊重します)
  • 参加と協働の原則(積極的な参加と協働)
  • 情報共有の原則(互いに情報を共有)

※まちづくりを進める際の基本的な行動原則となります。

市民の定義・権利・責務・役割を検討しました。

市民の定義については、次回以降の検討内容により調整してきます。

市民の権利

  • 市政及びまちづくりに参加する権利を有します
  • 市政及びまちづくりに関する情報を知る権利を有します

※地方自治法に規定されている「役務を等しく受ける権利」と「選挙に参与する権利」以外の新たな権利を規定します。

市民の役割

  • (互いに住みやすい地域社会)を実現するよう努めるものとします
  • 市政及びまちづくりに参加する際は、行動と発言に責任を持つものとします

ワーキンググループの資料・会議録等は以下よりダウンロードしてご覧ください。

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更新日:2020年08月07日