非課税所得

次の所得は非課税所得として扱われ、課税の対象になりません。

  • 障害者や遺族などが受ける恩給・年金(障害年金や遺族年金)
  • 給与所得者の出張旅費
  • 給与所得者の通勤手当(1月当たり150,000円が限度)
  • 損害保険金・損害賠償金・慰謝料
  • 雇用保険の失業給付
  • 法に基づく児童手当や児童扶養手当
  • 国内の宝くじ当せん金など
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544
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更新日:2019年06月06日