非課税所得 次の所得は非課税所得として扱われ、課税の対象になりません。 障害者や遺族などが受ける恩給・年金(障害年金や遺族年金) 給与所得者の出張旅費 給与所得者の通勤手当(1月当たり150,000円が限度) 損害保険金・損害賠償金・慰謝料 雇用保険の失業給付 法に基づく児童手当や児童扶養手当 国内の宝くじ当せん金など この記事に関するお問い合わせ先 市民生活部 税務課 市民税係〒384-8501長野県小諸市相生町3丁目3番3号電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544お問い合わせはこちらから Tweet 更新日:2019年06月06日
更新日:2019年06月06日