所得控除について(令和元年分以前)

所得控除

 所得控除は、配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなど、納税者の個人的な事情を考慮して生活の実情に応じた税負担を求めるために、所得金額から差引くものです。

雑損控除

要件

前年中、災害等により日常生活に必要な資産に損害を受けた場合

控除額

次のいずれか多い額

  1. (損失額-保険金等の補てん額)-(総所得金額等×10%)
  2. (災害関連支出額-保険金等の補てん額)-5万円

医療費控除

要件

前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合

控除額

(支払った医療費の総額-保険金等の補てん額)-(総所得金額等の合計額の5%か10万円のいずれか低い額)

【最高 200万円】

社会保険料控除

要件

前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために社会保険料(国民健康保険、介護保険、国民年金など)を支払った場合

控除額

支払った社会保険料の全額

生命保険料控除

年間の支払保険料 控除額
(1)平成24年1月1日以降の契約による保険料についての控除額(一般生命保険、介護医療保険料、個人年金保険料の新制度分)
12,000円以下 支払保険料の全額
12,001円~32,000円 支払保険料×1/2+6,000円
32,001円~56,000円 支払保険料×1/4+14,000円
56,001円~ 一律28,000円
年間の支払保険料 控除額

(2)平成23年12月31日以前の契約による保険料についての控除額(一般生命保険料、個人年金保険料の旧制度分)

15,000円以下 支払保険料の全額
15,001円~40,000円 支払保険料×1/2+7,500円
40,001円~70,000円 支払保険料×1/4+17,500円
70,001円~ 一律35,000円
(3)控除額の上限
一般生命保険料の控除上限額 新制度を含む 2.8万円
一般生命保険料の控除上限額 旧制度のみ 3.5万円
介護医療保険料の控除上限額 新制度 2.8万円
個人年金保険料の控除上限額 新制度を含む 2.8万円
個人年金保険料の控除上限額 旧制度のみ 3.5万円

生命保険および個人年金について
(2)の額が2.8万円を超える場合は(2)の額が控除額(上限3.5万円)
(2)の額が2.8万円を超えない場合は(1)+(2)の合計が控除額(上限2.8万円)

一般生保、介護、個人年金の合計控除額の上限は7万円

地震保険料控除

*旧長期損害保険とは、損害保険契約等のうち、満期返戻金等あるもので保険期間又は共済期間が10年以上のものをいいます。

地震保険
地震保険料の支払額 控除額
50,000円以下 支払った保険料等の金額×1/2
50,000円超えのとき 25,000円
旧長期損害保険

旧長期損害保険料の支払額

控除額
5,000円以下 支払った保険料の全額
5,000円超15,000円以下 支払った保険料の金額の合計額×1/2+2,500円
15,000円超 10,000円

地震保険料と、長期損害保険料の支払額をそれぞれ上の式にあてはめて算出した控除額の合計額が、地震保険料控除額になります。

【最高25,000円】

小規模企業共済等掛金控除

要件

前年中、小規模企業共済法の規定による共済契約の掛金、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合

控除額

支払った掛金の全額

障害者控除

要件

本人、控除対象配偶者又は扶養親族が、障害者である場合

控除額

1人につき26万円

ただし、その障害者が特別障害者である場合…30万円

控除対象配偶者または扶養親族が、納税義務者または納税義務者と生計を一にしている親族と同居している特別障害者である場合…53万円

※特別障害者とは…精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A1・A2、身体障害者手帳1級・2級、要介護認定4、5に該当する人

寡婦控除

要件

本人が次のいずれかに該当する場合

  1. 夫と死別(離別)した後再婚していない人で、扶養親族や生計を一にしている総所得金額等の合計額が38万円以下の子がある人
  2. 夫と死別した後再婚していない人で合計所得金額が500万円以下の人

控除額

26万円

特別寡婦控除

要件

本人が上記の1.に掲げる人(扶養親族である子を有する場合に限ります)に該当し、かつ合計所得金額が500万円以下の人

控除額

30万円

寡夫控除

要件

本人が次のすべてに該当する場合

  1. 妻と死別(離別)した後再婚していない人で、生計を一にしている総所得金額等の合計額が38万円以下の子がある人
  2. 合計所得金額が500万円以下の人

控除額

26万円

勤労学生控除

要件

前年中、自己の勤労に基づく給与所得等があり、合計所得金額が65万円以下でそのうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下の場合

控除額

26万円

配偶者控除

要件

生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が38万円以下の場合

(事業専従者に該当する人は除きます。)

控除額

申告者の合計所得 一般 老人
900万円以下 33万円 38万円
900万円超~950万円以下 22万円 26万円
950万円超~1,000万円以下 11万円 13万円
1,000万円超 0円 0円

※老人=70歳以上の配偶者

配偶者特別控除

要件

  1. 本人の合計所得金額が、1,000万円以下の人
  2. 配偶者が、青色事業専従者、事業専従者および他の者の扶養親族ではない人

控除額

配偶者の合計所得 申告者の所得額
配偶者特別控除される金額
  900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

38万円超 85万円以下 33万円 22万円 11万円
85万円超 90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超 95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超 100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超 105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超 110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超 115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超 120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超 123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 0円 0円 0円

扶養控除

要件

生計を一にする親族で、前年中の合計所得金額が38万円以下の場合

(事業専従者に該当する人は除きます。)

控除額

  1. 年少扶養親族:0円(16歳未満)
  2. 一般扶養親族:33万円(16歳~18歳、23歳~69歳)
  3. 特定扶養親族:45万円(19歳~22歳)
  4. 老人扶養親族:38万円(70歳以上)
  5. 同居老親扶養親族:45万円
    *同居老親等とは本人又は配偶者の直系尊属で、本人又は配偶者のいずれかと同居を常況としている人

基礎控除

要件

すべての納税義務者

控除額

33万円

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544
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更新日:2020年12月17日