給与支払報告書の提出について

令和5年中に給与・賃金等(専従者給与やパート・アルバイトも含む)の支払いをした事業主(給与支払者)は、給与支払額の多少にかかわらず、給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、令和6年1月1日現在の住所地の市町村に提出してください。

提出対象者

 令和6年1月1日現在、小諸市に住所のある給与受給者です。該当する者がいない場合は提出不要です。

提出期限

 提出期限は、令和6年1月31日(水曜日)となっておりますが、お早めの提出にご協力をお願いします。

総括表の発送について

  • 令和5年度(令和4年分)の給与支払報告書を紙で提出している事業主及び青色専従事業主あてに総括表をお送りしていますのでご利用ください。
  • 給与支払報告書(個人明細書)は最寄りの税務署又は市区町村税務課にてお求めください。

提出書類及び提出方法

(1)総括表・・・1部

  • 下記「令和6年度(令和5年分)給与支払報告書(総括表)記入例」をご参照の上、ご記入ください。
  • 独自の総括表を使用する場合は小諸市で送付した総括表を必ず添えてご提出ください。
  • 指定番号がすでに登録されている場合は、必ず指定番号を記入してください。
  • 記載内容に変更・誤りがある場合は二重線で抹消して朱書きで訂正してください。

(2)給与支払報告書(個人別明細書)・・・1人につき1枚

  • 用紙は独自のものを使うか、最寄りの税務署又は市区町村税務課にてお求めください。
  • 受給者のフリガナ・生年月日・個人番号・令和6年1月1日現在の住所を確認し必ず記入してください。
  • 前職分等の給与を合算している場合は、摘要欄に合算額・支払者名等を記載してください。
  • 控除対象配偶者・扶養親族の個人番号・氏名・続柄を記載してください。
  • 提出後の追加・訂正が発生した場合は、総括表・個人明細書に朱書きで「追加分」・「訂正分」の明記をし、再提出してください。

普通徴収対象者がいる場合

  • 「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」を添付し、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に符号「普A~普F」(下記の「特別徴収の徹底の取り組み」を参照)を記載してください。
  • 普通徴収理由書(兼仕切紙)の添付及び摘要欄への符号の記載がない場合は特別徴収となります。

 ※eLTAX(エルタックス)を利用する場合は、給与支払報告書の摘要欄へ該当する符号をしてください。 普通徴収切替理由書の提出の必要はありません。

提出時の本人確認について

総括表には事業主の法人番号又は個人番号を記載していただくため、個人事業主の場合は提出時にマイナンバー確認と身元確認が必要です。

税務課窓口で提出する場合は下記書類をご提示いただき、郵送で提出する場合はコピーを添付してください。

1、マイナンバー確認書類(いずれか一点)

事業主本人の
  • マイナンバーカード
  • マイナンバー通知カード
  • マイナンバーが記載された住民票

2、身元確認書類

事業主本人が提出する場合(いずれか一点)
  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 健康保険証
代理人が提出する場合
  • 委任状
  • 代理人の身元確認書類
  • 委任状は下記に掲載したもののほか、任意の様式でも結構です。
  • 代理人が税理士等である場合は、委任状は税務代理権限証書等、身元確認書類は税理士証票等でも可能です。

電子申告(eLTAX)(エルタックス)を利用し提出する場合

 eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する場合は、紙による総括表の提出は不要です。詳しい内容や手続き等は、eLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。

 令和3年1月以後提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられました。

※例えば令和5年1月に税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収の枚数が110枚の場合、令和6年1月の給与支払報告書は、eLTAX又は光ディスク等により提出する必要があります。

※給与支払報告書をeLTAXにより提出していただいた場合、特別徴収税額通知をデータまたは、書面により提供します。

光ディスク等での提出

給与支払報告書は光ディスク(CD・FD)で提出することができますが、事前に承認申請が必要となりますので税務課市民税係までお問い合わせください。

送付先

 〒384-8501

 長野県小諸市相生町三丁目3番3号 小諸市役所 税務課 市民税係

給与支払報告書提出後に異動があったとき

以下の書類を提出してください。

 退職、休職、転勤等により特別徴収が開始・継続できない…「給与支払報告 特別徴収 に係る給与所得者異動届出書」

 就職により特別徴収を開始したい…「市・県民税特別徴収への切替申請書」

特別徴収の徹底の取り組み

 平成30年度より、長野県一斉に原則として所得税の源泉徴収義務があるすべての事業主(給与支払者)を個人住民住民税の特別徴収義務者に指定し、特別徴収を徹底します。

  • 特別徴収とは事業主(給与支払者)が特別徴収義務者として、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引き、従業員に代わり市町村に納入する制度です。

 詳しくは、特別徴収の徹底のついて(長野県ホームページ)をご覧ください。

特別徴収のメリット

  • 従業員の方が個人住民税の納税のために金融機関へ出向く手間を省くことができ、納め忘れがなくなります。
  • 特別徴収は納期が年12回ですので、納期が年4回の普通徴収(ご本人様によるご納付)と比べて、1回あたりの負担が少なくなります。

普通徴収(ご本人様によるご納付)ができる理由

特別徴収を行わないことができる従業員は、下記の理由に該当する場合に限定されます。

普通徴収ができる理由
普A 総受給者数が2人以下(下記の普B~普Fに該当するすべての(他市町村分を含む)受給者を差し引いた人数)
普B 他の事業所で特別徴収(例:乙欄適用者)
普C 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支給額が93万円以下)
普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F 退職者、退職予定者(5月末まで)及び休職者

※符号「普A~普F」以外の理由(個人の希望、事務の増加、専任の経理担当者がいない等)による普通徴収への切替は認められません。

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544
お問い合わせはこちらから

更新日:2020年11月30日