住民税未申告の方へ
住民税の申告をしなくて良い方
・全ての収入について所得税の確定申告を行う方
・給与所得のみの方で、年末調整をされている方
・確定申告や年末調整等により、被扶養者として申告されている方
住民税の申告をした方が良い方
・国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険の加入世帯
・所得証明書などが必要となる方
※申告がない場合、「未申告」となり(税の被扶養者は除く)、国民健康保険税の軽減措置を受けることができなかったり、所得課税証明書等の発行が出来ません。
所得がなかった方は申告書の1番下の欄にご記入ください。

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更新日:2024年12月04日