住民税未申告の方へ

住民税の申告をしなくて良い方

・全ての収入について所得税の確定申告を行う方

・給与所得のみの方で、年末調整をされている方

・確定申告や年末調整等により、被扶養者として申告されている方

住民税の申告をした方が良い方

・国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険の加入世帯

・所得証明書などが必要となる方

※申告がない場合、「未申告」となり(税の被扶養者は除く)、国民健康保険税の軽減措置を受けることができなかったり、所得課税証明書等の発行が出来ません。

 

所得がなかった方は申告書の1番下の欄にご記入ください。

記入箇所
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544
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更新日:2024年12月04日