市県民税の公的年金からの特別徴収制度について
平成20年4月の税制改正により、市県民税を平成21年10月支給分の公的年金から天引きさせていただく、特別徴収制度が導入されました。
対象となる方 (以下のすべてに該当する方)
- 4月1日現在で65歳以上の公的年金の受給者
- 公的年金の年額が18万円以上の方
- 介護保険が年金から特別徴収されている方
- 年金から特別徴収される税額等が、支給される老齢基礎年金等の金額を超えない方
開始時期
平成21年10月支給分より
制度の内容
- 公的年金の所得に対する市県民税が特別徴収(年金の支給前に税金を天引きすること) となります。
- 公的年金以外の所得については、普通徴収(ご自身で納付書又は口座振替払いによりお支払していただくこと)となります。
年金振込通知書の記載について
- 年金振込通知書は市県民税額が決定する前に発送されるため、「個人住民税額」は、前年度の市県民税額を参考にした額が記載されています。
市役所から送付される「市県民税 納税通知書」に記載の額が、確定した税額となりますのでご注意ください。
前年度から引き続き特別徴収となる方
- 4月、6月、8月の特別徴収税額は仮徴収として、前年度の税額の6分の1相当額が天引きの金額となります。その後は、6月に決定した税額から仮徴収の金額を差し引いた金額を3回(10月、12月、2月の年金)に分けて、年金から特別徴収されます。なお、仮徴収が年税額を上回った場合は還付致します。
今年度から特別徴収となる方
- 公的年金等に係る所得から算出される年税額のうち、2分の1相当額を普通徴収(第1期、第2期の2回)で納付していただき、残りを年10月、12月、2月に支給される公的年金等から特別徴収により納付していただきます。
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更新日:2019年03月28日