電動キックボード等「特定小型原動機付自転車」について
令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として区分されます。
特定小型原動機付自転車の対象車両
原動機付自転車のうち、以下の要件をすべて満たすもの。
1.原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
2.長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
3.最高速度が時速20キロメートル以下であること
詳しくは
をご確認ください。
特定小型原動機付自転車の税額
税額 2,000円(年額)
令和6年度から軽自動車税(種別割)として、その年の4月1日の所有者に課税されます。
標識(ナンバープレート)交付手続き
番号を選択することはできません。
各申請書は、税務課窓口にも備え付けられています。
新規交付に必要なもの
1.軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 182.3KB)
2.販売証明書(車両の規格等が記載されているもの)
3.窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
従来の標識から交換の場合に必要なもの
令和5年6月までに原付第1種として標識を交付されている車両について、上記対象車両の要件を満たす特定小型原動機付自転車は、無料で特定小型原動機付自転車用の標識に交換することができます。
1.軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 182.3KB)
2.軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 215.9KB)
3.現在交付されている標識
4.現在交付されている標識の標識交付証明書(無ければ不要)
5.窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
注意事項
16歳以上であれば免許がなくても乗ることが可能ですが、車道を運行しなければなりません。
公道を走行するにあたっては、自賠責保険(共済)の加入が必要になります。
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更新日:2023年07月26日