電話勧誘販売
海産物の電話勧誘
【電話勧誘販売の手口】
- 「カニなどの海産物を買ってほしい」と電話で勧誘してくる。
- 断ってもしつこく勧誘してくる。
- 代金に見合わない海産物が届く。
【トラブルにあわないためのポイント】
- いらないと思ったら勇気を出して断りましょう。
- 契約書面が届いてから8日以内であればクーリング・オフできます。
- 断ったのに商品が届いたら、受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。
強引な勧誘に根負けして契約をしてしまったとき…どうすればいいの? (PDFファイル: 1.4MB)
光回線の電話勧誘
【電話勧誘販売の手口】
- 「固定電話の料金が安くなるプランがある」と電話で勧誘してくる。
- 「転用承諾番号」を聞かれ、いつの間にか知らない会社と契約されてしまう。
- 必要のないオプションをつけられてしまう。
- 現在契約している会社と解約するため違約金がかかり、乗り換えたことで、結果的に高いお金を払ってしまうこともある。
【トラブルにあわないためのポイント】
- 現在の契約と新しい契約の内容を比較・検討しましょう。
- その場ですぐ契約せず、よく考えてから契約しましょう。
- 契約書面が届いてから8日以内であれば「初期契約解除制度」が使えます。ただし、クーリング・オフとは異なり、事務手数料や工事費、既に利用したサービス料などは支払わなければなりません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課 市民協働・相談係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900
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更新日:2023年12月25日