電話勧誘販売

海産物の電話勧誘

【電話勧誘販売の手口】

  • 「カニなどの海産物を買ってほしい」と電話で勧誘してくる。
  • 断ってもしつこく勧誘してくる。
  • 代金に見合わない海産物が届く。

【トラブルにあわないためのポイント】

  • いらないと思ったら勇気を出して断りましょう。
  • 契約書面が届いてから8日以内であればクーリング・オフできます。
  • 断ったのに商品が届いたら、受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。

光回線の電話勧誘

【電話勧誘販売の手口】

  • 「固定電話の料金が安くなるプランがある」と電話で勧誘してくる。
  • 「転用承諾番号」を聞かれ、いつの間にか知らない会社と契約されてしまう。
  • 必要のないオプションをつけられてしまう。
  • 現在契約している会社と解約するため違約金がかかり、乗り換えたことで、結果的に高いお金を払ってしまうこともある。

【トラブルにあわないためのポイント】

  • 現在の契約と新しい契約の内容を比較・検討しましょう。
  • その場ですぐ契約せず、よく考えてから契約しましょう。
  • 契約書面が届いてから8日以内であれば「初期契約解除制度」が使えます。ただし、クーリング・オフとは異なり、事務手数料や工事費、既に利用したサービス料などは支払わなければなりません。
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民協働・相談係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900
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更新日:2023年12月25日