クーリング・オフ
クーリング・オフとは、消費者が、訪問販売など不意打ち的な取引、強引な勧誘など、自分の意志がはっきりしないまま契約した場合に、一定期間内であれば無条件に申込みの撤回や解除ができる制度です。
取引内容 | 適用対象 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 | 店舗外での訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法では店舗契約を含む) |
8日間 |
電話勧誘販売 | 電話勧誘による取引 | 8日間 |
特定継続的役務提供 | エステティックサービス、美容医療、語学教室、家庭教室、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの継続的契約 | 8日間 |
訪問購入 | 店舗以外の場所で、貴金属を含む原則すべての物品を事業者が消費者から買い取る契約 | 8日間 |
連鎖販売取引 | いわゆるマルチ商法 | 20日間 |
業務提供誘因販売取引 | いわゆ内職商法、モニター商法 | 20日間 |
(注意)適用外
- 路上の客引きで入った飲食店での注文など(居酒屋の客引き、マッサージなど)
- 自動車、自動車リース
- 葬儀
- 化粧品、健康食品など(消耗品で使用や消費してしまったもの)
- 現金取引で3,000円未満のもの
- 訪問購入の場合、自動車(二輪を除く)、大型家電、家具、書籍、CD・DVD、ゲームソフト類、有価証券
(注意)通信販売で契約したものは、返品特約になります。
返品特約の表示がない場合、商品が届いた日を含めて8日間は送料消費者負担で返品することができます。
クーリング・オフの方法
- はがき(特定記録郵便や簡易書留)や内容証明郵便でクーリング・オフ期間内に書面を送付する。
- クレジット契約した場合は、信販会社にも同じ旨を通知する。(引落しを止めてもらう)
- 書面は両面コピーをとり、5年間保存する。
- クーリング・オフ妨害をされたり、契約書面を交付されていない場合は、期間を過ぎてもクーリング・オフできる場合があります。
(左)事業者への通知例(右)信販会社への通知例

(左)事業者への通知例(右)信販会社への通知例

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市民生活部 市民課 市民協働・相談係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900
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更新日:2020年08月24日