住民基本台帳の閲覧
- 住民基本台帳の閲覧ができるのは、以下の事項に該当する場合に限られます。
- 国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために行うもの
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究の用に供する目的で公益性の高いもの
- 公共的団体が行う地域住民の福祉向上を目的とする公益性が高いもの
- その他営利目的以外の目的で公益上必要があると市長が認めたもの
※ダイレクトメール作成等の営利を目的とした閲覧は出来ません
閲覧請求者の公表
平成18年11月に住民基本台帳法が改正され、住民基本台帳の閲覧の状況を公表しています。
公表している項目は
- 閲覧年月日(令和3年11月分~)
- 閲覧者(法人名等)
- 委託者(委託先がある場合)
- 閲覧目的
- 閲覧対象(地区名、年齢等)
- 閲覧件数
です
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更新日:2024年12月18日