通称の記載と削除

外国籍を持つ住民の方は、本名(アルファベット表記)とは別に日常的に使用している日本式の名前を「通称」として住民票に記載することができます。

但し、通称を一度記載すると「変更は非常に困難」です。通称の記載の申請をする際は、記載する氏名について検討してください。

※通称は「住民票に記載されるもの」で、在留カード及び特別永住者証明書には記載されませんのでご注意ください。

詳細は、市民課市民係までお問合せください。

通称の記載

通称を新たに記載する場合、その通称を日常の社会生活で既に使用していることのわかる書類が複数必要となります。

確認書類の例

  • 勤務先が発行した健康保険証、在職証明書(社員証)等
    (小諸市の住所が記載されたもの)
  • 学校が発行した在学証明書、学生証
    (小諸市の住所が記載されたもの)
  • 預貯金通帳、年金証書等公的機関が発行した書類。
    (証明等の種類によっては複数必要)

(注:資料の名称が異なっていても、発行者が同じものは複数資料として取り扱うことができません。例:発行者が同じ「学生証」と「在学証明書」や、「社員証」と「在職証明書」等)

これまで通称を使用していない場合で通称が認められる例

  • 婚姻等の届出により、相手方の氏(通称の氏を含む)を記載する場合
  • 通称が記載されている外国籍の住民の子として出生した場合
  • 日本にルーツのある外国籍住民で、氏名のうち、日本名の氏と名の部分を登録する場合

通称として登録できる文字

通称に使用可能な文字は、日本の戸籍に記載することができる平仮名、片仮名、漢字と同一です。

※アルファベットや、その他各国の文字、数字、記号などは使用できません。

通称の削除

通称は、本人の希望により削除することができます。ただし、通称を一度削除した方は、通称の再記載は原則できません。

通称の変更

通称の変更は原則認められませんが、次の事由による場合は変更することができます。

  • 婚姻等の届出により、相手方の氏(通称の氏を含む)を記載、または変更する場合

届出の際は

確認書類等が複雑なため、来庁される前に電話等で市民課市民係にご相談いただくことをお勧めします。

更新日:2024年04月16日