戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります
戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります
これまで、「氏名の振り仮名」は戸籍に記載されていませんでしたが、令和5年5月9日に公布された「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「改正法」という)」の施行により、新たに戸籍の記載事項になりました。
この改正法は、令和7年5月26日に施行されます。この制度の詳細は「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
・令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される氏名の振り仮名通知書」が郵送されます。(発送日は、市区町村によって異なります)
・小諸市に本籍がある方については、7月中旬から順次圧着ハガキで郵送する予定です。住民票に便宜上登録されている情報等を参考に、戸籍に記載される予定の振り仮名を原則として戸籍の筆頭者あてに郵送します。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。また、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
・5月26日時点の情報で通知書を作成するため、それ以降に亡くなられた方に通知書が発送されたり、婚姻された方に婚姻前の情報のまま通知書が発送されたりすることがあります。
・送付先についても5月26日時点の情報に基づいて発送しますので、それ以降に住所異動された場合、旧住所に発送されます。
・通知書が届いたら、必ず通知書の中を確認してください。もし、認識している振り仮名と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず届出を行ってください。
・通知書に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。届出をしなくても、1年後の令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名が順次戸籍に記載されます。
・マイナンバーカードをお持ちの方の場合、マイナポータルからも戸籍に記載される予定の振り仮名を確認できます。マイナポータルは開庁時間外でも確認できます。
・通知書が届かない場合でも、窓口で顔写真入りの書類等により本人確認できる場合は、通知書の内容について回答ができる場合があります。
・戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名について、電話でのお問い合わせではお答えできません。
氏名の振り仮名の届出(以下に該当する方のみ、届出を行ってください)
(1)通知された振り仮名が、認識している振り仮名と違う場合
濁音、半濁音、拗音、促音についてもご確認ください。
・「ガ」等の濁音と「カ」等
・「パ」等の半濁音と「ハ」等
・小さい「ャ」「ュ」「ョ」の拗音と大きい「ヤ」「ユ」「ヨ」
・小さい「ッ」と「ツ」
(2)振り仮名が記載された戸籍証明書を早期に取得する必要がある場合
戸籍への振り仮名記載
届出後は、届け出た振り仮名が順次戸籍に記載されます。
なお、振り仮名記載された戸籍証明書が取得できるようになるには時間を要すため、当日取得はできません。
市区町村による振り仮名の記載
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合は、通知書に記載されている振り仮名が順次戸籍に記載されます。
原則、振り仮名の変更には家庭裁判所の許可が必要ですが、この場合1回に限り、家庭裁判所の許可なく振り仮名の変更の届出ができます。
届出の方法(通知書通りの振り仮名で良ければ、届出は不要です)
マイナポータルからの届出
・必要なもの:マイナンバーカードの以下の暗証番号が必要です。必要な暗証番号は
利用者証明証明用電子電子証明書(数字4桁)
券面事項入力補助用(数字4桁)、署名用電子証明書(英数字6~16桁)
・届出先:マイナポータル
【届出の方法】法務省のサイト「オンライン届出について(外部サイトリンクへ)」
郵送による届出
・必要なもの:振り仮名の届書(氏と名で届書の様式が異なります。様式は「下記の届書の様式」の項目に掲載しています。
・送付先:本籍地の市区町村窓口
窓口での届出
・必要なもの:本籍地の市区町村から郵送された通知書
・届出先:本籍地の市区町村役場またはお近くの市区町村役場
注意事項
・届出の期間は、改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。
・通知書に記載されている振り仮名以外の振り仮名を届け出る場合、届出のあった振り仮名が一般的に認められている読み方以外の読み方と判断した場合は、その読み方が通用していることを証する資料(パスポートや預金通帳、健康保険の資格確認書等)の写しを求める場合があります。マイナポータルでの届出の場合、添付書類を送受信する機能を備えていないため、別途郵送による対応が必要です。
・届出した後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。詳しくは、住所地を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。
・氏の振り仮名の届出人になっている方で、名の振り仮名の届出も希望する場合は、別途名の振り仮名の届出が必要です。
届出ができる人・届出の様式
届出ができる人
・氏の振り仮名の届出
原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。(詳しくは、本籍地の市区町村から、郵送された通知書を確認してください)
・名の振り仮名の届出
既に戸籍に記載されている方が、それぞれ届出人となります。
未成年者につきましては、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となりますが、15歳以上であれば、本人が届出することも可能です。
※「氏の振り仮名の届出」は同じ戸籍にいる方全員に影響します。同じ戸籍にいる方とよく話し合ってから届出してください。
届書の様式
令和7年5月26日以降に戸籍に記載される方(出生届)の振り仮名について
令和7年5月26日から、出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、戸籍に振り仮名が記載されます。戸籍に記載できる振り仮名は、一般の読み方として認められるものになります。
市役所での判断が難しい場合、法務局への問い合わせを行う可能性があるため、届出の当日中に受理証明書や出生届出済証明を発行できない場合があります。
一般の読み方と認められる例
1.部分音訓の例
音読み又は訓読みの一部を当てたもの(青字は音訓の一部)
心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
2.熟字訓及びそれに準ずるものの例
漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
飛鳥(アスカ)、弥生(ヤヨイ)、五月(サツキ)、百合(ユリ)
3.置き字の例
直接読まないもの(青字は置き字)
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
記載されている振り仮名が一般の読み方であると確認することが出来ない場合は、一般の読み方であることの説明の記載や、振り仮名を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物を添付書面として求める場合があります。
一般の読み方と認められない例
- 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。
- 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
- 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
社会通念上相当とはいえないものとして認められない例
- 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
- 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
氏名の振り仮名の届出に伴う年金事務への影響について
・戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合がありますので、「年金受給者のみなさまへ」をご確認ください。
問い合わせ先
【振り仮名コールセンター】令和7年5月26日から開始します
0570-05-0310
・開設時間
8時30分から17時15分まで
土日祝日、令和7年12月30日から令和8年1月3日除く
【マイナンバー総合フリーダイヤル】
0120-95-0178
・開設時間
平日:9時30分から20時00分まで
土日祝日:9時30分から17時30分まで
よくあるご質問
戸籍に振り仮名が記載されます(外部リンク)内の「よくあるご質問」をご覧ください。
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更新日:2025年05月26日