マイナンバーカードの再発行と再交付手数料について

マイナンバーカードの再交付申請(再発行)

以下のような事情がある場合は、マイナンバーカードの再交付申請をすることができます。
マイナンバーカードの再交付には、再交付手数料がかかりますのでご了承ください。(後述する条件に合致する場合は無料になります。)

再交付が必要な場合の例

有料での再交付(1,000円)

  • マイナンバーカードを紛失・焼失・廃棄した場合
  • マイナンバーカードを汚損・き損・破損し、使用不可能な状態になった場合
  • 市区町村を跨ぐ住所・氏名等の変更変更手続きを行った後、90日以内にマイナンバーカードの継続利用手続きを行わず、マイナンバーカードが失効したため、新たにマイナンバーカードの交付を希望する場合。
  • 居所不明等により住民票が抹消(消除)されたことにより、マイナンバーカード失効した後、新たにマイナンバーカードの交付を希望する場合。
  • 永住者・特別永住者以外の外国籍の方の場合で、在留カード更新の際にマイナンバーカードの有効期間延長手続きを行わなかったためマイナンバーカードが失効した後、新たにマイナンバーカードの交付を希望する場合。
  • マイナンバーカードを本人希望により返納した後、再度新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合。
  • カード更新時に旧マイナンバーカード(失効したもの)を返却できない場合。(紛失と同じ取り扱いになります。)
  • その他、ご自身の希望により再交付を申請する場合。

無料での再交付(旧マイナンバーカードの返却(提示)が必要です。)

  • マイナンバーカードの発行日から10回目の誕生日、又は5回目の誕生日(未成年※1の方)を迎え、マイナンバーカードの有効期限が満了した後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合。
  • マイナンバーカード所有者が海外転出し、再度国内に転入する場合※2
  • 表面の記載事項欄(水色の部分)が満欄(これ以上記載できない状態)になった場合。
  • 天災等による紛失・焼失・汚損・棄損の場合。(令和6年の能登半島地震や、令和元年10月の台風19号による洪水など。なお罹災証明書の提示が必要です。)

※1 成人年齢が20歳から18歳に変更されたため、カードの取得年月日によりカードの有効期限は異なります。

※2 海外転入後に再申請したマイナンバーカード受取の際、旧マイナンバーカードを忘れずに提出してください。(海外転出の際に返納(カードに穴あけ)を行わなくても運用は同じです。)

マイナンバーカードの取扱い上の注意事項

  • カードが「折れ曲がる」「割れる」等の変形で、カードに内蔵されているICチップが故障する場合があります。高温な場所や物理的な力が加わらないようご注意ください。
  • カードを財布やカードケース等に入れ、圧力がかかりやすい場所(お尻のポケット等)に入れていたことによるカード内ICチップの破損が報告されています。)
  • カードの顔写真や文字が「擦れて削れたり」「溶剤等で溶けている」等の理由により、券面情報が損なわれることがありますので、カードは交付時にお渡ししたカードケースに入れて所持していただくとともに、アルコール等の薬品や溶剤等に触れないようご注意ください。
  • カードの裏面にある磁気ストライプの磁気情報が消失する場合がありますので、強い磁気に注意してください。(小諸市では磁気ストライプは利用しておりませんが、他の自治体で利用(例:図書館カード等)している場合があります。)

※上記4点の注意事項が守られていないことがわかる状態でのカードの再発行は、有料になる場合がありますのでご注意ください。

更新日:2024年02月06日