マイナンバーカードへ「氏名の振り仮名」が記載されます
令和8年5月26日から、戸籍の氏名に振り仮名がふられました。
現在、全国の市町村で戸籍に記載された振り仮名を、公称済みの振り仮名として住民票への記載を進めています。(小諸市では8月中旬~下旬の予定。昨年お届けした振り仮名の確認のはがきにより、マイナポータルや市民課窓口で手続きを行った場合、既に振り仮名は登録(公証)済みです。)
これに伴い、住民票の振り仮名が公称済みとなった方が、新たにマイナンバーカードを作成(申請)すると、漢字氏名の後ろに振り仮名が追記されたマイナンバーカードになります。

振り仮名が記載されたマイナンバーカードの例
また、振り仮名が記載されていないマイナンバーカードをお持ちの方で、住所変更に伴い署名用電子証明書の更新をされた場合や、戸籍の届出で氏名の確認が行われた方については、マイナンバーカードの追記欄に振り仮名を追記します。

従来のカードに振り仮名を追記した例
更に、ご希望により「振り仮名のローマ字表記」や、西暦での生年月日の記載も可能です。マイナンバーカードを日本語や和暦になじみのない地域で訪問する際に活用の範囲が広がります。

振り仮名のローマ字表記と西暦による生年月日の記載例
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更新日:2026年09月08日