国外転出後もマイナンバーカードの利用が可能になりました。

令和6年5月27日以降、国外でもマイナンバーカードが利用できるようになりました

これまで、国外転出等で住民票が消除されると、マイナンバーカードも同時に失効するため、マイナポータル等、各種マイナンバーカードを利用したサービスを利用することができませんでした。

しかし、令和6年5月27日(月曜)より、国外転出の手続きと合わせて「国外転出に伴うマイナンバーカードの継続利用」を行うことで、国外在住でもマイナンバーカードを用いた各種サービスの利用が可能となりました。

詳しくは、リンク先のデジタル庁のウェブサイトをご覧いただき、国外転出手続きの際はマイナンバーカードを忘れずに持参いただきますよう、お願いいたします。

なお、手続き等の詳細については、決まり次第このページでお知らせいたします。

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更新日:2024年05月27日