墓地経営の手続き
墓地等を経営(設置)するには許可が必要です。
墓地等の経営主体は原則として地方公共団体及び公益法人・宗教法人とされていますが、既存墓地を利用できない特別な事情がある場合においては、個人においても許可することができます。 手続きについては生活環境課で事前に相談してください。
許可申請の際の基準
墓地の設置場所 主用道路、鉄道、河川から50メートル以上の距離、人家等より200メートル以上の距離を有し飲料水が汚染される恐れのない場所とする。また1区画の基準は原則6.6平方メートル以内となります。
申請書類等
- 申請書
- 位置図
- 周囲200メートル以内の見取り図
- 土地登記簿謄本及び公図の写し
- 墓地等の配置図
- 隣接地所有者の同意書及び墓地希望者の連名簿
- 他の法例(農地法等)の規定による手続きを証する書類
- その他関係する書類
- 現況写真
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 生活環境課 生活環境係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8857
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更新日:2019年03月28日