空き地の管理について
空き地の雑草等管理
空き地の雑草・雑木が適正に管理されないと次のような生活環境の悪化を招き、周囲の迷惑となる恐れがあります。
- ポイ捨てや不法投棄
- はえ・蚊・毛虫等衛生害虫の発生
- 花粉によるアレルギー症状
- 通行の妨げ
- 枯れ草火災
土地所有者の皆様へ
良好な衛生環境を守るため、年2回程度の草刈りを実施してください。
また、ここ数年、市外在住の方が小諸市内にお持ちの土地が荒廃しているケースが増えています。遠方にお住まいで管理が困難な方は、除草ができる市内業者を紹介しますので、生活環境課までお問い合わせ下さい。
小諸市ポイ捨て防止等美しい環境づくりを進める条例
第12条 土地の所有者等は、良好な環境を保全するため、必要に応じて土地等の清掃、草刈等を実施し、適切な管理に努めなければならない。
佐久広域連合火災予防条例
第24条 空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯草等の燃焼の恐れのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 生活環境課 生活環境係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8857
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更新日:2019年03月28日