公害対策
「公害」とは?…
小諸市環境条例より、「公害」とは、事業活動、その他人の活動に伴って生ずる水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)大気の汚染、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって人の健康が損なわれ、又は市民の生活環境が阻害されることをいう。
公害は、大きく分けて7つの種類に分類されます。これを「典型7公害」といいます。
- 大気汚染
- 水質汚濁
- 土壌汚染
- 騒音
- 振動
- 地盤沈下
- 悪臭
近年の公害苦情は工場等からのいわゆる産業型公害から、近隣騒音など生活型公害の比重が高まっています。苦情の内容は、騒音・悪臭など感情的、心理的なものが最も多い割合を占めています。これらの中には、当時者間での話し合いが持たれず、隣人同士のコミュニケーション不足により生じているのもあり、生活型公害が増加する大きな要因になっています。現在の市民生活の中で、快適な暮らしを維持していくためには、自分自身の生活だけではなく、他人の生活も尊重する配慮が必要です。
公害で困ったらどうすればよいか?
例えば…
- 隣の工場の音がうるさい
- 機械の振動で家がゆれる
- 川に油が流れている
- いやな臭いがする
市には毎日様々な公害に関する苦情が寄せられています。市では、公害の未然防止に努めるとともに、これらの苦情に対して相談体制をとっております。下記のような事業所等からの公害でお困りの場合はご相談ください。係員が調査にあたります。
ごみの焼却による悪臭などでお困りのとき…
平成13年度4月の廃棄物処理法の改正により、一定の例外を除き(後述※1)廃棄物の焼却は禁止され、焼却行為が罰則対象になりました。違反すると、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が課せられます。しかし、依然として焼却による苦情が多数寄せられております。市では廃棄物の焼却をしないよう分別収集の徹底に努めるとともに、これらの苦情に対して相談体制をとっております。下記のような焼却行為による悪臭などでお困りの場合はご相談ください。係員が調査にあたります。
例えば…
- 隣の家の庭先で穴を掘り、家庭ごみ(紙くず・廃プラ)を燃やしていて臭い
- ドラム缶またはブロック積み焼却炉で、家庭ごみを(紙くず・廃プラ)を燃やしていて臭い
また、工場や事業場の「焼却炉から炎や黒煙を排出している」など違法と思われる焼却炉を発見したときは、小諸市生活環境課または佐久地方事務所生活環境課(電話0267-63-3166)へご相談ください。
焼却禁止の例外とされるもの
※1 構造基準に適合した焼却施設を使用した焼却
焼却施設の構造:平成14年12月1日改正(次のすべてを満たすこと)
- 燃焼ガスの温度が800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるもの。
- 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を投入することができること。
- 燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
焼却方法
- 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないようにすること。
- 煙突の先端から炎や黒煙が排出されないようにすること。
- 煙突から焼却灰や未燃物が飛散しないようにすること。
公益上、社会の慣習上やむを得ないもの、周辺地域の生活環境に与える影響がわずかなもの
- 国や自治体が施設の管理を行うために必要とする廃棄物の焼却
例:河川管理者が行う、伐採した草木の焼却 - 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のため必要なもの
- 風俗慣習、宗教上の行事を行うために必要なもの
例:「どんど焼き」などの地域の伝統行事での焼却 - 農業、林業などを営むためにやむを得ないものとして行われるもの
例:田畑での稲わら・もみがらの焼却
禁止:廃ビニール、農業用マルチシートなどの廃プラの焼却 - たき火、その他日常生活で行われる焼却で軽微なもの
例:庭先での落ち葉炊焚き、キャンプファイア-
注意してください
野外焼却で例外として認められている場合でも、周辺地域に迷惑となる焼却は認められておりません。
近隣の方に迷惑のかからないよう、風向き、時間帯に気をつけましょう。
事業主の方にお願い
法律によって定められた届出義務、規制基準を守り、公害防止にご協力ください。
規制基準、関係法令の内容など、詳しくはお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 生活環境課 生活環境係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8857
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更新日:2019年03月28日