野焼きは法律で禁止されています!
野外等で廃棄物を燃やす、いわゆる野焼きについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十六条の二」において禁止されています。
※罰則:5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金または、その両方が科せられます。
野焼きとは
野焼きとは、適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)をもやすことを言います。野焼きには地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶やブロック囲い等、法律で定められた構造基準を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれ 一般家庭でのごみの焼却行為はほとんど野焼きに該当し、法律に違反します。
野焼き禁止の例外
野焼きは原則禁止となっていますが、公益上若しくは社会の習慣上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な下記の場合においては例外とされています。
- 国又は地方公共団体でその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 農林漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- たき火その他日常生活において、通常の廃棄物の焼却であって軽微なもの
※野焼きの例外行為に対する留意事項
- 野焼きの例外行為による焼却は、あくまでも例外であることを十分認識していただき、やむを得ず軽微な焼却をする場合は、次のことに十分注意してください。
- 煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量にとどめる。
- 風向きや強さ、時間帯を考慮する。
- 草木などはよく乾かし煙の発生量を抑える。
- ご近所の理解を得て迷惑にならないようにする。
- 火災注意報発令中や、乾燥注意報が発表されている時は行わない。
※野焼きの例外行為であっても行政指導の対象となります。
- 周囲の住宅環境に影響を及ぼしている場合(家の中に煙が入ってきて困る、灰や臭いが洗濯物について困るなどの苦情があった場合)
- 例外行為に便乗して、廃プラスチック、廃ビニール等の廃棄物を焼却した場合(罰則の対象にもなります。)
- 道路が煙に覆われ、交通事故などの危険性がある場合
周辺の環境保全や火災予防、住民の健康を守るためにも、ごみの処理に関する正しい知識を持ち、きれいで住み良い環境を作り上げていきましょう。
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市民生活部 生活環境課 生活環境係
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更新日:2019年03月28日