中山間地域等直接支払制度のお知らせ
農村における農業生産活動は、農作物の生産のみならず土砂崩れを防いだり生き物のすみかになるなどといった多面的な機能をもっていますが、
中山間地域においては、耕作条件が不利であることに加え高齢化や人口減少によりその活動を維持することが難しくなってきています。
中山間地域等直接支払制度は、そういった耕作条件が不利な中山間地域を支援する制度です。
制度は平成12年度から5年単位で実施されてきており、令和2年度より第5期対策が始まっています。
対象となる農地
対象地域
特定農山村法、山村振興法、半島振興法等によって指定された地域
※小諸市は特定農山村地域に全域指定されています。
対象となる農用地
- 急傾斜(田1/20以上、畑15度以上) ※小諸市の対象は田のみとなります。
- 農振農用地区域内の1ヘクタール以上の一団の農用地
対象となる活動及び交付金額
必要な活動…集落の将来像を明確化し、複数の農業者による集落協定を締結し、5年間適切に農業生産活動を継続すること。
- 田の場合10アール(基礎単価)あたり16,800円
上記に加え、下記の体制整備のための前向きな活動をした場合、単価が変わります。
集落戦略の作成
- 田の場合 10アール(体制整備単価)あたり21,000円
交付金の使途
交付金は、集落の代表者がまとめて受け取ります。
使途制限等は不適切と考えられるもの以外には、特にはありません。
協定で定めておくことで、幅広い目的に使用できます。
その他詳細はお問合せください。
中山間地域等農業直接支払制度に関する資料
令和4年度中山間地域農業直接支払交付金実績 (PDFファイル: 115.3KB)
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更新日:2025年04月01日