農業生産に由来する使用済みプラスチックの適正処理等について

近年世界的に不適切な処理等のため、陸上から海洋へのプラスチックごみの流出による地球規模での環境汚染が懸念されています。

農業由来の廃プラスチックは、産業廃棄物であるため、農業者自らの責任で適正に処理する義務があり、不法投棄や不法焼却(野焼き)は禁止されています。

また、水田に使用される被覆肥料は、プラスチック等で肥料を被覆することで、肥効の調節が可能となり、省力化や施肥量の削減につながるなどの優れた特徴を持っていますが、水田で肥料成分の溶出した後のプラスチック殻が水面に浮上して流出する可能性があります。

廃プラスチックの排出抑制や適性処理とあわせて、プラスチックを使用した被覆肥料の殻の流出防止をお願いします。

更新日:2023年08月17日