農作物残茎等の適正な処理について
野外で廃棄物を焼却する「野焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年12月25日法律第137号)で「原則禁止」となっています。
この中で「農林漁業を営むためにやむを得ない焼却」として、農業者が行う稲わら等の焼却は例外とされていますが、全てが例外とされているわけではありません。周囲の生活環境への影響が最小限となるよう、焼却によらない処理に取り組んでいく必要があります。
近年、農地周辺の住民などから、残茎等の焼却により発生する煙や臭い等について苦情が多く寄せられています。また、気象条件によっては微小粒子物質(PM2.5)の濃度の上昇に影響を与えるとの環境省の報告もあります。
農業者の皆様には状況をよくご理解いただき、次のことに留意のうえ、焼却によらない農作物の残茎等の適正な処理について、一層の取組をお願いします。
1 農作物の残茎等(稲わらや果樹の剪定枝等)を処分する場合、法律上、事業系一般廃棄物となり、その処理については排出者である農業者が責任をもって適正に処分しなければなりません。
2 農作物の残茎等は、やむを得ない場合を除き野焼きによらない方法(堆肥の原料、土壌改良資材または敷わらなどに活用)で適正に処理してください。
3 やむを得ず農作物の残茎等の野焼きを行う際には、住宅地周辺での焼却や強風時、洗濯物が干されている時間を避ける等周囲の生活環境への影響が最小限となるよう配慮してください。また、周囲への延焼、火災防止のための措置をしっかりと講じてください。
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更新日:2023年08月21日